【 正 誤 表 】誤植についてお詫びし、以下のとおり訂正させて頂きます。 344頁34行目以下 誤)十分条件でないことを看過した主張と認められるため、これを支持することができない。  → 正)十分条件でないことにかんがみると、これについては同条が「行為の違法性を本質的な要件としている」という結論の根拠となり得ないものと考えられる。 450頁 7行目 誤) 根拠となり得ない。 → 正) 根拠となることがあり得ない。 450頁10行目 誤) 一般に期待され得るため、同項の規定は → 正) 一般に期待されることがあり得ると考えられるため、同項の規定が 450頁11行目 誤) 根拠となり得る。 → 正) 根拠となることがあり得ると考えられる。 461頁1行目 誤) さらに、積極説を採ることは → 正) 積極説を採る論者は 461頁10行目 誤) 理解することを意味することとなる。 → 正) 理解している。 461頁19行目 誤) 理解することを意味する → 正) 理解することにほかならない 462頁2行目から3行目まで 誤) どのような利益が「権利又は法律上保護される利益」であるのかということが 同条に何ら規定されていないため、一定  → 正) 損害賠償の局面以外の局面においてまでも一定 462頁5行目 誤) さらに、当該義務 → 正) 当該義務 462頁7行目 誤) については、不法行為「によって被害者が → 正) は、同条の規定の効果 として当該他の者「が 462頁8行目 誤) 同条の規定に基づく損害の賠償が → 正) 同条の規定が 462頁9行目 誤) を内容 → 正) のみを効果 462頁10行目 誤) という難点が → 正) ので 600頁注1772 誤) この行政処分等の典型例としては、電気通信事業法 →正) 「行政処分等」の意義については、第12章第4節3(1)を参照。この行政処分等の典型例としては、当該電気通信事業者と当該他の電気通信事業者との間の協定という契約のほかに、電気通信事業法 645頁13行目 誤) 日本評社 → 正) 日本評論社 以 上