【 正 誤 表 】誤植についてお詫びし、以下のとおり訂正させて頂きます。 ・31頁  5行目 (誤) B医席の登録 → (正) B医籍の登録 ・79頁 27行目から34行目まで この場合の保護者は〜届けでなければならない[第34条4項]。 を削除 ・80頁 8行目 (誤) 〜意見も出されている(8)。 → (正) 〜意見が法改正(平成25年6月)以前から出されていた(8)。 ・97頁  26行目 (誤) f.2の医療機関が〜 → (正) f.bの医療機関が〜 27行目 (誤) g.3の日における居住地 → (正) g.cの日における居住地  ・107頁  6行目 対面で 10行目 対面に  を削除 ・108頁  2行目から4行目まで  (正) 〜または化粧品の種類に応じて製造所ごとに許可を受けなければならない[第12条第1項]。 また、医療機器または体外診断用医薬品の製造をしようとする者は製造所ごとに、厚生労働省令により、 厚生労働大臣の登録を受けなければならない[第23条の2の3第1項]。なお、その許可は各々〜3年を くだらない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う[第12条 第2項、第23条の2の3第3項]。                              以上