ドイツ売買論集

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ドイツ民法学上の「売買」、とりわけ新債務法の考察。ライポルト教授により精選され、日本法への示唆に富んだ論攷を収載。

著者 田中 宏治
ジャンル 法律  > 民法
出版年月日 2021/02/28
ISBN 9784797268348
判型・ページ数 A5変・566ページ
定価 7,920円(税込)
在庫 在庫あり

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ドイツ新債務法からの貴重な示唆
 
本書は、ドイツ民法学上の「売買」に関する論文集であり、とりわけ新債務法を考察。本書で考察される諸論点は、共同研究者のディーター・ライポルト教授によってドイツ新債務法の論点の中から選び出され、それらを著者が、わが国に紹介する意義があるか否か、という基準で選定し、1~10章に読みやすく構成。さらに、「結章―日本法の解釈論」では、日本法の規定に関してどのような解釈が示唆されるかを検討した充実の書。
 
『ドイツ売買論集』

  田中宏治(千葉大学大学院社会科学研究院教授) 著



【目 次】

     
◆序 章――上梓の経緯

◆第一章 背景としてのドイツ債務法改正

 第一節 総 説
 一 総 説
  1 ドイツ新債務法/2 本書の目的/3 叙述の順序
 二 売買の重要性
 三 債務法改正計画と債務法現代化
  1 債務法改正計画/2 債務法現代化
 第二節 欧州共同体指令
 一 欧州共同体の域内市場
 二 消費財売買指令による義務づけ
  1 指令という法形式/2 目 的/3 内 容
 三 国内法化
  1 「大きな解決」と「小さな解決」/2 「大きな解決」の理由/3 形 式/4 国内法化された法律の解釈
 第三節 目的物の瑕疵による売主の責任
 一 売主の義務
  1 日本の規定/2 ドイツの旧規定/3 ドイツの新規定
 二 瑕疵――主観的瑕疵概念
  1 旧 法/2 瑕疵の判断基準――客観説と主観説/3 主観説の明文化/4 性質に関する合意の不存在
 三 瑕疵担保責任の目的
  1 旧 法/2 新 法/3 買主の第一次の権利としての追完請求権
 四 費用不相当による売主の追完拒絶権
  1 総 説/2 不能と給付困難/3 給付困難と費用不相当/4 行為基礎の障害との違い/5 買主の第二次の権利としての解除権・代金減額請求権・損害賠償請求権
 五 追完請求権の優先
  1 瑕疵ある目的物の滅失/2 解除否定説/3 解除肯定説/4 解除否定説からの反論/5 追完請求権とは何か
 六 錯誤との関係
  1 総 説/2 旧 法/3 新 法/4 売主の錯誤取消し

◆第二章 特定物の代物請求

 第一節 総 説
 第二節 判 例
 一 ブラウンシュヴァイク高等裁判所決定
  1 事 実/2 請 求/3 裁判上の和解、双方的訴訟終了宣言/4 判 旨
 二 新古車売買とは
  1 総 説/2 中古車・新車/3 新 古 車
 三 学 説
 四 連邦通常裁判所判決
 第三節 検 討
 一 前 提
  1 総 説/2 特定物売買とは/3 種類物説/4 特定物説/5 ま と め
 二 日 本 法
 三 ドイツ旧法
 四 ドイツ新法
  1 文 理/2 立 法 趣 旨
 五 否定説と肯定説
  1 否 定 説/2 「法定債権」としての追完請求権/3 「不能」との混同
 六 引渡し前の代物請求
  1 特定物売買から発生する買主の権利/2 引渡し前の代物請求?/3 少 数 説/4 多 数 説
 七 目的物滅失の場合
  1 問 題/2 肯定説(少数説――特定物売買)/3 肯定説(少数説――種類売買)/4 否定説(多数説)/5 瑕疵との区別の困難
 八 代物給付可能性の判断基準
  1 当事者意思/2 代替可能性(少数説)/3 仮定的意思/4 機能的・経済的な「種類売買」
 九 証明責任
  1 学 説/2 結 論
 一〇 ま と め
  1 判例・多数説の全体像/2 判例・多数説の示唆
 第四節 動物の代物請求
 一 総 説
 二 事 例 判 決
  1 事 件/2 請 求/3 第一審・控訴審/4 判 旨
 三 解 説
  1 判決の意義/2 判決の構造/3 特定物の代物請求/4 相当の期間を定めた催告
 第五節 種類売買への反映
 一 総 説
 二 連邦通常裁判所判決(排ガス不正事件)
  1 事 案/2 民法上の問題/3 判 決/4 反 対 説/5 不 能/6 費用不相当/7 請求の趣旨
 三 ま と め

◆第三章 異なる物の給付保持

 第一節 総 説
 一 総 説
  1 事 例/2 解釈の出発点/3 肯定説が素直な解釈か?/4 ドイツ民法二四一条aとの関係
 二 法案理由書の否定説
  1 特定物売買における異なる物の給付/2 種類売買における異なる物の給付/3 否定説の結論
 三 旧 法
  1 総 説/2 特定物売買/3 種類売買/4 ま と め
 第二節 検 討
 一 文 理
  1 ドイツ民法四三四条三項の新規定/2 種類売買における異なる物の給付/3 特定物売買における異なる物の給付
 二 当事者意思
  1 弁済意思/2 契約成立時の当事者意思
 三 不当利得の「法律上の原因」
  1 総 説/2 否 定 説/3 肯 定 説
 四 錯誤規定の適用
  1 総 説/2 肯定説の論理
 五 諸学説の整理
  1 肯定説(多数説)/2 制限肯定説/3 否 定 説/4 結論の妥当性
 六 ま と め

◆第四章 買主自身の瑕疵修補
 
 第一節 総 説
 第二節 連邦通常裁判所判決
 一 事 実
  1 事 案/2 問 題
 二 裁判の経緯
  1 第一審判決/2 控訴審判決の結論/3 控訴審判決の理由付け/4 否定説の理由付け(控訴審判決)
 三 上告審判決
  1 結 論/2 否定説の理由付け(上告審判決)
 第三節 検 討
 一 肯定説の論理
  1 特別規定・一般規定の論理/2 結論の妥当性/3 肯定説の説得力/4 肯定説に対する疑問――不能
 二 論理の比較
  1 連邦通常裁判所が否定説を採ること/2 学説としての単純な色分け/3 特別規定と一般規定/4 射 程

◆第五章 ドイツ民法四四四条と企業買収

 第一節 総 説
 第二節 旧法からの問題提起
 一 企業・企業買収とは
  1 企 業/2 企業買収契約の目的/3 諾成契約/4 企業買収における給付/5 資産取引と持分取引
 二 企業買収における担保責任
  1 売主の担保責任の肯定/2 欠 陥/3 保証された性状の不備
 三 契約締結上の過失との矛盾
  1 過去の売上・収益についての不実表示/2 責任の軽重の逆転/3 実 務
 第三節 新法における変化
 一 新債務法
  1 総 説/2 損害賠償請求の要件の拡大と期間制限の変更/3 売上・収益についての不実表示
 二 ドイツ民法四四四条
  1 立 法/2 規定が適用されない事案/3 規定が適用される事案
 三 学 説
 第四節 ま と め

◆第六章 瑕疵の証明責任

 第一節 総 説
 第二節 瑕疵の存在自体と存在時期
 一 判例の流れ
  1 第一の判決/2 第二の判決/3 第三の判決
 二 反 対 説
 第三節 但書と表見証明
 一 表見証明とは
  1 総 説/2 „Anscheinsbeweis“ と „prima-facie-Beweis“/3 実 益
 二 民法四七七条は表見証明の規定だという学説(少数説)
  1 グゼル説/2 二つの具体例
 三 少数説に対する反論
 第四節 ま と め

◆第七章 目的論的縮小と代物請求権の範囲

 第一節 総 説
 一 総 説
  1 新債務法二大論点の一つであること/2 背 景/3 ヨーロッパ法からの「押し付け」による判例と立法
 二 本章の目的
  1 目 的/2 叙述の順序
 第二節 目的論的縮小(クヴェレ事件)
 一 総 説
  1 五事件の関係/2 クヴェレ事件の概要
 二 事 実
  1 事 案/2 訴えの提起
 三 第一審判決
  1 総 説/2 差止請求/3 不当利得返還請求
 四 控訴審判決
  1 総 説/2 差止請求/3 不当利得返還請求/4 上 告
 五 先決判決手続申立決定(連邦通常裁判所)
  1 総 説/2 欧州裁判所の事物管轄/3 連邦通常裁判所の判断/4 先決判決手続申立決定の矛盾
 六 先決判決(欧州裁判所)
  1 結 論/2 手続に関する共同体条約二三四条の解釈問題/3 本案に関する消費財売買指令三条の解釈問題/
  4 先決判決の意義
 七 上告審判決(連邦通常裁判所)
  1 結 論/2 目的論的縮小に関する判旨/3 目的論的縮小の要件
 八 法 改 正
 九 ま と め
 第三節 代物請求権の範囲(タイル事件)
 一 総 説
  1 タイル事件とは/2 クヴェレ事件との関係
 二 フローリングブロック事件
  1 事 実/2 第一審・控訴審/3 当時の裁判例/4 当時の学説/5 上 告 審
 三 タイル事件
  1 事 実/2 第一審・控訴審/3 上告審先決判決手続申立決定(連邦通常裁判所)/4 欧州裁判所先決判決/5 上告審判決(連邦通常裁判所)
 四 ま と め
 第四節 判断の射程(ゴム事件と桟事件)
 一 総 説
 二 ゴム事件
  1 事 実/2 連邦通常裁判所判決
 三 桟 事 件
  1 事 実/2 連邦通常裁判所判決
 第五節 法 改 正
 一 総 説
 二 取付け・取外し
  1 連邦議会提出法案/2 新 条 文/3 「作付け」・「取付け」
 三 事業者の求償権の整備
 四 「不相当性」による履行拒絶
 五 使用利益の返還不要
 六 ま と め
 第六節 ま と め

◆第八章 脱法行為論

 第一節 総 説
 一 総 説
 二 脱法行為論一般
 三 債務法改正における脱法行為論
  1 債務法改正における新規定/2 回避行為は原則として適法であること/3 他の問題との区別
 四 租税回避行為としての脱法行為論の発展
  1 租税回避行為の代理形式(23)/2 全段階総売上税(一九一六~一九六七年)/3 全段階純売上税(一九六七~一九九〇年)/4 全段階純売上税の完成(一九九〇~二〇〇一年)/5 新 債 務 法(二〇〇二年~)
 第二節 要 件 論
 一 代理形式
 二 藁人形形式
 三 ま と め
 第三節 効 果 論
 一 論 争
  1 問 題/2 二〇〇六年判決の文理解釈/3 反対有力説
 二 連邦通常裁判所判決
  1 判 決/2 判例の流れにおける位置付け/3 私 見
 三 ま と め
 第四節 ま と め

◆第九章 催告の期間設定

 第一節 総 説
 第二節 二〇一六年判決
 一 事実の概要
  1 事 実/2 第一審と控訴審
 二 連邦通常裁判所判決
 第三節 解 説
 一 問 題
  1 解釈条文/2 条文の関係/3 「追完」の事件であること/4 旧法との関係
 二 判例の流れ
  1 新債務法下の判例/2 二〇〇九年判決/3 二〇一五年判決
 三 本判決の意義
  1 本判決の事例判決としての意義/2 ドイツ民法二八一条一項および同法三二三条一項の催告/3 ドイツ民法二八六条一項の催告/4 給付または追完の請求/5 相当期間の設定/6 判例に対する批判/7 判例擁護の反論/8 欧州共同体法との関係/9 残された問題
 四 買主自身の瑕疵修補との関係
  1 ファウスト説/2 買主自身の瑕疵修補の問題/3 判例の整合性
 第四節 ま と め

◆第一〇章 共通欧州売買法提案のためのドイツ私法学会臨時大会

 第一節 総 説
 一 総 説
  1 総 説/2 背 景
 二 私法学会臨時大会
  1 学界の素早い反応/2 大会の形式
 第二節 抵触法との関係
 一 概 論
 二 欧州連合の国際私法――ローマⅠ規則
 三 抵触法方策
 四 統一法方策
 五 抵触法経由方策
 第三節 適用領域
 一 国際取引
 二 人的範囲
  1 事業者要件/2 消費者概念
 三 契約目的
  1 限 定/2 物品売買/3 デジタルコンテンツ供給/4 付随役務給付
 四 法選択の合意
  1 合 意 要 件/2 企業間取引の例外/3 合 意 時 期
 五 規定の内容――欠缺とその補充
 六 ま と め
 第四節 売買契約法の規定
 一 売主の義務
  1 総 説/2 引渡場所/3 引 渡 方 法/4 契約適合性――一般論/5 権利の瑕疵/6 検査通知義務/7 買主の悪意/8 契約適合性の基準時
 二 買主の救済手段(Abhilfe)
  1 総 説/2 履行請求/3 契約の終了
 三 危険負担
 四 付随役務契約
 第五節 ま と め
 第六節 その後――二〇一九年指令
 一 総 説
 二 共通欧州売買法の不成立
 三 オンライン及びその他の通信販売に関する指令のための提案(不成立)
 四 二つの消費者契約指令(二〇一九年)
  1 成立した二つの二〇一九年指令/2 二〇一九年指令の意義(358)/3 二〇一九年指令の内容/4 二〇一九年指令の国内法化

◆結 章――日本法の解釈論

 第一節 総 説
 第二節 財産権移転義務
 一 総 説
 二 財産権移転義務
 第三節 契約不適合
 一 総 説
 二 「契約不適合」か「瑕疵」か――用語の問題
  1 総 説/2 法文上は「契約不適合」か/3 審議過程/4 「瑕疵」は誤りか?/5 検 討
 三 「契約不適合責任」か「担保責任」か――用語の問題
  1 総 説/2 理論的には「契約不適合責任」か/3 条文の見出しには「担保責任」/4 検 討
 四 契約不適合の判断基準
  1 総 説/2 審議過程/3 主観説
 五 法律上の制限
  1 総 説/2 判 例/3 改正前民法の学説/4 審 議 過 程/5 平成二九年改正民法の学説/6 検 討
 六 契約不適合の証明責任
  1 総 説/2 検 討
 第四節 異なる物の給付
 一 総 説
  1 総 説/2 事 例/3 問 題
 二 数量不適合
  1 総 説/2 平成二九年改正前/3 従来の判例の意義/4 審議過程/5 平成二九年改正後/6 数量超過
 三 弁済としての引渡し
  1 総 説/2 弁済の法的性質/3 弁済意思
 四 錯誤規定の「意思表示」
  1 総 説/2 検 討
 五 平成二九年改正前
  1 総 説/2 法定責任説/3 契約責任説
 六 平成二九年改正後
  1 総 説/2 審議過程/3 問題整理/4 ドイツ法との違い/5 検 討
 第五節 追完請求権とは何か
 一 法 的 性 質
  1 総 説/2 審議過程/3 学 説(同質説)/4 学 説(異質説)/5 検 討/6 訴 訟 物
 二 特定物の代物請求
  1 総 説/2 審議過程/3 否定説(法定責任説)/4 肯定説(山下説)/5 肯 定 説(その他の学説)/6 否定説(磯村保説)/7 平成二九年改正後の学説/8 代物請求を許す「特定物売買」/9 特定物売買・種類売買の区別の放棄/10  ま と め
 三 代物請求を許すか否かの判断基準と証明責任
  1 総 説/2 審議過程/3 学 説/4 検 討
 四 特定物売買と種類売買との区別
  1 総 説/2 事 例/3 学 説/4 検 討
 五 引渡し前の代物請求
  1 総 説/2 審議過程/3 肯 定 説/4 類推適用説/5 検 討
 六 目的物滅失の場合
  1 総 説/2 検 討
 七 追完請求権の不履行における帰責事由
  1 総 説/2 検 討
 第六節 買主自身の修補
 一 総 説
  1 総 説/2 事 例/3 問 題
 二 学 説
  1 肯 定 説/2 否 定 説
 三 検 討
  1 結論の妥当性/2 「履行することができなくなったとき」/3 民法五三六条二項後段の規定/4 磯村保説に対する疑問/5 「追完権」という名称/6 私 見
 第七節 代物給付における使用利益返還
 一 総 説
 二 代物給付と不適合物返還の同時履行
  1 総 説/2 ドイツ法/3 検 討
 三 使用利益相当額の返還義務
  1 総 説/2 事 例/3 目的物の特殊性/4 肯 定 説/5 否 定 説/6 私 見
 第八節 代物請求権の範囲
 一 総 説
  1 総 説/2 事 例/3 問 題
 二 学 説
  1 肯 定 説/2 否 定 説
 三 検 討
  1 私 見/2 価格転嫁
 第九節 追完請求権の限界
 一 総 説
 二 審議過程
  1 前 史/2 独自規定の否定/3 過分の費用を要する修補/4 不能規定への一元化/5 不能の判断基準としての「取引上の社会通念」/6 独自規定不存在の意味/7 追完方法の選択に関する民法五六二条一項但書の規定
 三 学 説
  1 潮見説の理論/2 潮見説の具体例/3 森田宏樹説/4 田中洋説/5 古 谷 説
 四 検 討
  1 考慮すべき事柄/2 私 見/3 潮見教授の具体例への当てはめ
 第一〇節 催告の期間設定
 一 総 説
  1 総 説/2 事 例/3 問 題
 二 学 説
  1 否 定 説/2 肯 定 説
 三 検 討
  1 「相当の期間を定めて」の意義/2 私 見
 第一一節 錯誤との関係
 一 総 説
  1 総 説/2 事 例/3 問 題
 二 平成二九年改正前
  1 総 説/2 錯誤優先説(判例)/3 瑕疵担保優先説(有力説)/4 選択可能説/5 不 競 合 説
 三 平成二九年改正後――事案
  1 総 説/2 佐 久 間 説/3 佐久間説に対する疑問/4 山野目説/5 山野目説に対する疑問/6 事案の難しさ
 四 平成二九年改正後――学説
  1 選択可能説/2 契約不適合責任優先説(古谷説)/3 検 討

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・おわりに

・引用文献一覧

法令索引(巻末)
判例索引(巻末)
人名索引(巻末)
事項索引(巻末)

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