新国家と国際社会 (芹田健太郎著作集 第11巻)
◆「とき」と「ところ」を背景に「人」と「国」を見る、国際法・国際人権法著作集 ― 第11巻は、戦後の国家慣行と法意識を基軸にした国家承認制度から見えた、普遍的国際社会の成立。多様な国家及び政府の承認の機能と限界を、歴史的展開の中で探る。◆
「とき」と「ところ」を背景に「人」と「国」を見る、具体的人間観、具体的国家観を構築。歴史や先例から人間の知的営為を凝視し、超国家的な人類の共同意思によって支持される国際法・国際人権法を希求する。第11巻は、戦後の国家慣行と法意識を基軸にした国家承認制度から見えた、普遍的国際社会の成立。多様な国家及び政府の承認の機能と限界を、歴史的展開の中で探る。
「とき」と「ところ」を背景に「人」と「国」を見る、具体的人間観、具体的国家観を構築。歴史や先例から人間の知的営為を凝視し、超国家的な人類の共同意思によって支持される国際法・国際人権法を希求する。第11巻は、戦後の国家慣行と法意識を基軸にした国家承認制度から見えた、普遍的国際社会の成立。多様な国家及び政府の承認の機能と限界を、歴史的展開の中で探る。
『新国家と国際社会(芹田健太郎著作集第11巻)』
芹田健太郎(神戸大学名誉教授) 著
【目 次】
・著作集 はしがき
◆第一編 第二次大戦後五〇年の国家独立◆
◆第一章 植民地からの独立と承認
はじめに
一 戦後の新国家誕生――非植民地化
二 対日平和条約発効前に独立した新国家の日本による承認
(一) 各国の独立の経緯
①ビルマ ②カンボジア ③セイロン ④インド ⑤インドネシア ⑥イスラエル ⑦ヨルダン ⑧ラオス ⑨レバノン ⑩リビア ⑪パキスタン ⑫フィリピン ⑬シリア ⑭ベトナム
(二) 日本による承認
(1) 特別措置による黙示承認
(2) 対日平和条約締結による黙示承認
三 新国家誕生の形態と国家承認
(一) 主権移譲の場合の自動的承認
(二) 分離独立の場合の慎重な承認
(1) ギニア=ビサウの承認とローデシアの不承認
(2) バングラデシュの承認とビアフラおよびカタンガの不承認
四 国家の分裂・結合と承認
(一) 国家結合と承認
(二) 国家の分裂と承認
五 国家承認の法的性質
おわりに
◆第二章 太平洋・カリブ海の島嶼国の独立
はじめに
一 太平洋の島嶼国の独立
二 カリブ海諸国の独立
(一) 西インド連邦の成立と解体
(二) 西インド連合州からの独立
(三) その他のカリブ海諸国
三 極小国の独立
おわりに
◆第三章 社会主義連邦諸国の解体と国家承認
はじめに
一 ソビエト連邦の解体
(一) バルト諸国
(二) CIS諸国
(1) スラブ系三共和国
(2) 中央アジア五共和国
(3) ザカフカス(外コーカサス)地方諸国
(4) モルドバ
(三) 国家承認についての若干の結論
二 ユーゴスラビア連邦の解体
(一) スロベニア、クロアチア
(二) ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア
(三) セルビア、モンテネグロ
(四) 条件付き承認――ヨーロッパの介入
(1) 東方問題処理のベルリン条約(一八七六・七・一三)
一八七五年のボスニア・ヘルツェゴビナ蜂起/露土戦争とサン=ステファノ条約(一八七八・三・三)
英墺等の反発と独主宰のベルリン会議――ベルリン条約(一八七八・七・一三)/ベルリン条約に対する各国の評価
(2) ユーゴスラビアおよび新国家の承認に関するEC宣言(一九九一・一二・一六)
三 チェコ及びスロバキア連邦の解体
おわりに
◆第二編 承認論と国際社会◆
◆第四章 承認制度の今日的意義
はじめに――分析の視点
一 ヨーロッパ王朝間関係と「承認」
二 米国の独立とフランス革命のインパクト
三 一九世紀末東洋諸国の「承認」論議
四 承認要件論・不承認主義の提起する問題
おわりに 新生諸国の承認と政府承認の問題点――非植民地化の大波
◆第五章 国家承認学説の批判的検討
はじめに
一 戦間期学説
二 一九八〇年代の学説
(一) 戦後の田畑承認論とその影響
(二) 宣言的効果説の優位
三 先行諸学説の批判的摂取――山本説を中心に
(一) 国際社会、国際法、国際法主体に関する見方
(二) 国家承認学説の対立と評価
(1) 創設的効果説とその評価・批判
(2) 宣言的効果説とその評価・批判
(3) 小 結…207
四 承認の法的効果と不承認政策
おわりに
◆第六章 国家承認制度の再検討
はじめに
一 「事実」の法体系への位置づけ――法と政治の峻別
二 承認制度をめぐる学説の争点
(一) 問題の所在
(二) 国家の法主体性――法人格は法の創造である
(三) 国際社会の捉え方――国際社会は必然社会となった
(1) 国際社会の内と外
(2) 合意的社会から必然的社会へ
三 第二次大戦後の国家慣行と国家の法意識
(一) 承認慣行の傾向――承認はほぼ自動的かつ明示的
(1) 承認はほぼ自動的
(2) 承認は明示が原則
(二) 新国家と承継――承継の日は独立の日
(三) 新国家と慣習法の適用
(四) 小結――権利能力の始期は誕生、終期は消滅
四 承認要件すなわち国家性の要件に新しい要件が付加されたか
(一) 独立の正統性――自決権またはその土地に住む多数者の意思(民主性)
(二) 人の統治の正統性――人権、とくに少数者の尊重
(三) 小結――自決権は国家性の要件、人権尊重はすべての国家の義務
おわりに
◆第七章 新国家誕生の形態と国家承認再論
はじめに
一 主権移譲の場合の承認
二 分離独立の場合の承認
(1) ギニアビサオの承認
(2) バングラデシュの承認
(3) ローデシアの不承認およびビアフラとカタンガの不承認
三 国家の分裂と結合
(1) 国家結合と承認
(2) 国家の分裂と承認
おわりに
◆第八章 いわゆる分裂国家の承認 ―― 一民族・二国家から統一国家へ
序
(一) ド イ ツ
(二) ベトナム
(三) 朝 鮮
・第11巻あとがき
芹田健太郎(神戸大学名誉教授) 著
【目 次】
・著作集 はしがき
◆第一編 第二次大戦後五〇年の国家独立◆
◆第一章 植民地からの独立と承認
はじめに
一 戦後の新国家誕生――非植民地化
二 対日平和条約発効前に独立した新国家の日本による承認
(一) 各国の独立の経緯
①ビルマ ②カンボジア ③セイロン ④インド ⑤インドネシア ⑥イスラエル ⑦ヨルダン ⑧ラオス ⑨レバノン ⑩リビア ⑪パキスタン ⑫フィリピン ⑬シリア ⑭ベトナム
(二) 日本による承認
(1) 特別措置による黙示承認
(2) 対日平和条約締結による黙示承認
三 新国家誕生の形態と国家承認
(一) 主権移譲の場合の自動的承認
(二) 分離独立の場合の慎重な承認
(1) ギニア=ビサウの承認とローデシアの不承認
(2) バングラデシュの承認とビアフラおよびカタンガの不承認
四 国家の分裂・結合と承認
(一) 国家結合と承認
(二) 国家の分裂と承認
五 国家承認の法的性質
おわりに
◆第二章 太平洋・カリブ海の島嶼国の独立
はじめに
一 太平洋の島嶼国の独立
二 カリブ海諸国の独立
(一) 西インド連邦の成立と解体
(二) 西インド連合州からの独立
(三) その他のカリブ海諸国
三 極小国の独立
おわりに
◆第三章 社会主義連邦諸国の解体と国家承認
はじめに
一 ソビエト連邦の解体
(一) バルト諸国
(二) CIS諸国
(1) スラブ系三共和国
(2) 中央アジア五共和国
(3) ザカフカス(外コーカサス)地方諸国
(4) モルドバ
(三) 国家承認についての若干の結論
二 ユーゴスラビア連邦の解体
(一) スロベニア、クロアチア
(二) ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア
(三) セルビア、モンテネグロ
(四) 条件付き承認――ヨーロッパの介入
(1) 東方問題処理のベルリン条約(一八七六・七・一三)
一八七五年のボスニア・ヘルツェゴビナ蜂起/露土戦争とサン=ステファノ条約(一八七八・三・三)
英墺等の反発と独主宰のベルリン会議――ベルリン条約(一八七八・七・一三)/ベルリン条約に対する各国の評価
(2) ユーゴスラビアおよび新国家の承認に関するEC宣言(一九九一・一二・一六)
三 チェコ及びスロバキア連邦の解体
おわりに
◆第二編 承認論と国際社会◆
◆第四章 承認制度の今日的意義
はじめに――分析の視点
一 ヨーロッパ王朝間関係と「承認」
二 米国の独立とフランス革命のインパクト
三 一九世紀末東洋諸国の「承認」論議
四 承認要件論・不承認主義の提起する問題
おわりに 新生諸国の承認と政府承認の問題点――非植民地化の大波
◆第五章 国家承認学説の批判的検討
はじめに
一 戦間期学説
二 一九八〇年代の学説
(一) 戦後の田畑承認論とその影響
(二) 宣言的効果説の優位
三 先行諸学説の批判的摂取――山本説を中心に
(一) 国際社会、国際法、国際法主体に関する見方
(二) 国家承認学説の対立と評価
(1) 創設的効果説とその評価・批判
(2) 宣言的効果説とその評価・批判
(3) 小 結…207
四 承認の法的効果と不承認政策
おわりに
◆第六章 国家承認制度の再検討
はじめに
一 「事実」の法体系への位置づけ――法と政治の峻別
二 承認制度をめぐる学説の争点
(一) 問題の所在
(二) 国家の法主体性――法人格は法の創造である
(三) 国際社会の捉え方――国際社会は必然社会となった
(1) 国際社会の内と外
(2) 合意的社会から必然的社会へ
三 第二次大戦後の国家慣行と国家の法意識
(一) 承認慣行の傾向――承認はほぼ自動的かつ明示的
(1) 承認はほぼ自動的
(2) 承認は明示が原則
(二) 新国家と承継――承継の日は独立の日
(三) 新国家と慣習法の適用
(四) 小結――権利能力の始期は誕生、終期は消滅
四 承認要件すなわち国家性の要件に新しい要件が付加されたか
(一) 独立の正統性――自決権またはその土地に住む多数者の意思(民主性)
(二) 人の統治の正統性――人権、とくに少数者の尊重
(三) 小結――自決権は国家性の要件、人権尊重はすべての国家の義務
おわりに
◆第七章 新国家誕生の形態と国家承認再論
はじめに
一 主権移譲の場合の承認
二 分離独立の場合の承認
(1) ギニアビサオの承認
(2) バングラデシュの承認
(3) ローデシアの不承認およびビアフラとカタンガの不承認
三 国家の分裂と結合
(1) 国家結合と承認
(2) 国家の分裂と承認
おわりに
◆第八章 いわゆる分裂国家の承認 ―― 一民族・二国家から統一国家へ
序
(一) ド イ ツ
(二) ベトナム
(三) 朝 鮮
・第11巻あとがき
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