社会的企業の法―英米からみる株主至上主義の終焉
学術選書152
◆英米を中心とするソーシャル・エンタープライズの比較研究と、その他の社会的な投資手法の法的側面を考察◆
イギリス・アメリカの公益会社法制から、英米を中心とするソーシャル・エンタープライズの比較研究とその他の社会的な投資の手法について、その法的側面を分析。脱・株主至上主義時代へ、そして人間復興へ。
〈推薦人〉
原 丈人(内閣府本府参与、国連経済社会理事会特別諮問機関アライアンス・フォーラム財団会長)
日覺昭廣(東レ社長:公益資本主義を実践)
ーーーーーーーーーーーーーー
〈著者紹介〉
奥平 旋(おくだいら・めぐる)
早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学,法学修士
あずさ監査法人(KPMG),リーマン・ブラザーズ証券,ドイツ銀行などで自治体研究機関再編アドバイザー,政府委託調査研究,証券化,デリバティブ等の業務に従事した後,現在,メットライフ生命保険に勤務。
〈主要著作〉
「プロテクターの役割」新井誠他編『信託法制の展望』(日本評論社,2011 年)
イギリス・アメリカの公益会社法制から、英米を中心とするソーシャル・エンタープライズの比較研究とその他の社会的な投資の手法について、その法的側面を分析。脱・株主至上主義時代へ、そして人間復興へ。
〈推薦人〉
原 丈人(内閣府本府参与、国連経済社会理事会特別諮問機関アライアンス・フォーラム財団会長)
日覺昭廣(東レ社長:公益資本主義を実践)
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〈著者紹介〉
奥平 旋(おくだいら・めぐる)
早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学,法学修士
あずさ監査法人(KPMG),リーマン・ブラザーズ証券,ドイツ銀行などで自治体研究機関再編アドバイザー,政府委託調査研究,証券化,デリバティブ等の業務に従事した後,現在,メットライフ生命保険に勤務。
〈主要著作〉
「プロテクターの役割」新井誠他編『信託法制の展望』(日本評論社,2011 年)
『社会的企業の法 ― 英米からみる株主至上主義の終焉』
奥平 旋(おくだいら・めぐる)著
【目 次】
・はじめに
◆第1章 株主至上主義の終焉?
1. 1 株主至上主義は終焉するか?
1. 1. 1 ビジネス・ラウンドテーブルの方向転換
1. 1. 2 ポズナーの転向?―急進的市場(Radical Market)の考え
1. 2 変化への希求
1. 2. 1 資本主義への嫌悪感
1. 2. 2 市民社会の悩み
1. 3 変化の胎動
1. 3. 1 危 機 感
1. 3. 2 責任ある資本主義―ウォーレンの挑戦
1. 3. 3 企業のコミットメント
1. 3. 4 ESG 投資の隆盛
1. 4 ソーシャル・エンタープライズという選択
1. 4. 1 株主の利益とステークホルダーの利益の対立
1. 4. 2 第三の道―英国の場合
◆第2章 ソーシャル・エンタープライズ―米国の場合
2. 1 米国のソーシャル・エンタープライズの背景
2. 1. 1 株主至上主義をめぐる議論
2. 1. 2 フォード判決の呪縛
2. 1. 3 フォード判決への反論
2. 1. 4 ビジネス・ジャッジメント・ルールから株主至上主義へ
2. 1. 5 ソーシャル・エンタープライズへの期待
2. 2 米国のソーシャル・エンタープライズの類型
2. 2. 1 Bコーポレーション
2. 2. 2 L3C
2. 2. 3 ベネフィット・コーポレーション
2. 2. 4 投資家との攻防
◆第3章 コミュニティの再生―英国のソーシャル・エンタープライズ
3. 1 PPPとしてのソーシャル・エンタープライズ
3. 2 英国型ソーシャル・エンタープライズの誕生
3. 3 CICと英国会社法
3. 3. 1 CICの登場
3. 3. 2 アセット・ロック
3. 3. 3 コミュニティ・インタレスト・テスト
3. 3. 4 コミュニティ・インタレスト・レポート
3. 3. 5 CICの監督官(the CIC Regulator)
3. 3. 6 CICの英国会社法での位置づけ
3. 3. 7 CICとコミュニティ
3. 3. 8 公共性をめぐる議論
3. 4 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティ(Community Benefit Society)
3. 4. 1 ソーシャル・エンタープライズの相互組織
3. 4. 2 サポーターズ・ダイレクトとコミュニティ・ベネフィット・ソサエティ
3. 4. 3 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティと金融規制法
3. 4. 4 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティの歴史
3. 4. 5 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティの背景
3. 4. 6 FCAの役割
3. 4. 7 PRAの役割
3. 4. 8 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティ登録の要件
3. 4. 9 CICとの主な違い
3. 5 チャリタブル・インコーポレイテッド・オーガニゼイション
(Charitable Incorporated Organisation)
3. 6 ソーシャル・エンタープライズの英国地方自治法上の位置づけ
―ベスト・バリュー法とソーシャル・エンタープライズ
◆第4章 ソーシャル・エンタープライズ考―法的側面の整理と課題
4. 1 英米ソーシャル・エンタープライズ比較
4. 2 他の欧州の事情
4. 2. 1 イタリア
4. 2. 2 フランス
4. 2. 3 欧州概観
4. 3 ソーシャル・エンタープライズの類型―法制度による分類
4. 3. 1 会社方式
4. 3. 2 協同組合方式
4. 3. 3 認定型ソーシャル・エンタープライズ
4. 3. 4 欧州の目指すもの
4. 4 ソーシャル・エンタープライズの背景
4. 5 会社の相互化
◆第5章 社会的投資のいくつかの手法にかかる考察
5. 1 インパクト・インベストメント
5. 1. 1 ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)の登場
5. 1. 2 デベロップメント・インパクト・ボンド
5. 2 CICとSIB
5. 3 SIBとPPP
5. 4 地域投資の選択肢― TIF(Tax Increment Finance)
5. 4. 1 米国地方自治体のファイナンス類型
5. 4. 2 TIFとは何か?
5. 4. 3 ブラウンフィールド問題との親和性
5. 4. 4 TIFケース・スタディ
5. 4. 5 TIFの担保効力
5. 4. 6 TIF法制度の論点
5. 4. 7 TIF運用の厳格化
5. 4. 8 英国での取組み
5. 5 社会的投資支援の仕組み
5. 5. 1 ソーシャル・インベストメント・タックス・リリーフ
5. 5. 2 コミュニティ・インベストメント・タックス・リリーフ(CITR)と
コミュニティ・デベロップメント・ファイナンス・インスティテューション(CDFI)
5. 5. 3 米国のコミュニティ・デベロップメント・ファイナンス・インスティテューション(CDFI)
5. 6 社会的投資と地域社会市場
◆第6章 事業の公共性と会社の目的
6. 1 公共性の多義性
6. 2 英国における公共性の議論
6. 2. 1 公の領域の認定
6. 2. 2 公の対象外
6. 2. 3 英国における事業概念と営利性
6. 2. 4 事業の一体性と経済事業体概念
6. 2. 5 事業概念の日英比較
6. 2. 6 公共性をめぐる英国での議論の整理
6. 3 政府の責任と政治的公共性
6. 3. 1 米国のTIF における公共性概念の拡大
6. 3. 2 公共性による防御
6. 3. 3 エクソン・フロリオ条項と政治的公共性
6. 3. 4 政治的公共性の形成
6. 4 会社の目的と公共性
6. 4. 1 会社の公共性
6. 4. 2 会社の営利性
6. 4. 3 会社の目的
6. 4. 4 コミュニティの利益と公共性と会社
◆第7章 公益と市民社会
7. 1 グローバル化と帝国化する市場
7. 2 後退する国家と自立する市民社会
7. 3 公と私の交錯―市民的公共性の獲得
7. 4 マルクスの予言
7. 5 欧州社会モデルと社会的投資
◆第8章 価値の最大化へ
8. 1 第三の柱―価値の最大化とソーシャル・エンタープライズという器
8. 2 日本の現状
8. 2. 1 公益法人という器
8. 2. 2 社会福祉法人の可能性
8. 2. 3 不足しているもの
8. 3 ソーシャル・エンタープライズのモニタリング
8. 4 人間の復興と公益資本主義の実現
・あとがき
奥平 旋(おくだいら・めぐる)著
【目 次】
・はじめに
◆第1章 株主至上主義の終焉?
1. 1 株主至上主義は終焉するか?
1. 1. 1 ビジネス・ラウンドテーブルの方向転換
1. 1. 2 ポズナーの転向?―急進的市場(Radical Market)の考え
1. 2 変化への希求
1. 2. 1 資本主義への嫌悪感
1. 2. 2 市民社会の悩み
1. 3 変化の胎動
1. 3. 1 危 機 感
1. 3. 2 責任ある資本主義―ウォーレンの挑戦
1. 3. 3 企業のコミットメント
1. 3. 4 ESG 投資の隆盛
1. 4 ソーシャル・エンタープライズという選択
1. 4. 1 株主の利益とステークホルダーの利益の対立
1. 4. 2 第三の道―英国の場合
◆第2章 ソーシャル・エンタープライズ―米国の場合
2. 1 米国のソーシャル・エンタープライズの背景
2. 1. 1 株主至上主義をめぐる議論
2. 1. 2 フォード判決の呪縛
2. 1. 3 フォード判決への反論
2. 1. 4 ビジネス・ジャッジメント・ルールから株主至上主義へ
2. 1. 5 ソーシャル・エンタープライズへの期待
2. 2 米国のソーシャル・エンタープライズの類型
2. 2. 1 Bコーポレーション
2. 2. 2 L3C
2. 2. 3 ベネフィット・コーポレーション
2. 2. 4 投資家との攻防
◆第3章 コミュニティの再生―英国のソーシャル・エンタープライズ
3. 1 PPPとしてのソーシャル・エンタープライズ
3. 2 英国型ソーシャル・エンタープライズの誕生
3. 3 CICと英国会社法
3. 3. 1 CICの登場
3. 3. 2 アセット・ロック
3. 3. 3 コミュニティ・インタレスト・テスト
3. 3. 4 コミュニティ・インタレスト・レポート
3. 3. 5 CICの監督官(the CIC Regulator)
3. 3. 6 CICの英国会社法での位置づけ
3. 3. 7 CICとコミュニティ
3. 3. 8 公共性をめぐる議論
3. 4 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティ(Community Benefit Society)
3. 4. 1 ソーシャル・エンタープライズの相互組織
3. 4. 2 サポーターズ・ダイレクトとコミュニティ・ベネフィット・ソサエティ
3. 4. 3 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティと金融規制法
3. 4. 4 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティの歴史
3. 4. 5 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティの背景
3. 4. 6 FCAの役割
3. 4. 7 PRAの役割
3. 4. 8 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティ登録の要件
3. 4. 9 CICとの主な違い
3. 5 チャリタブル・インコーポレイテッド・オーガニゼイション
(Charitable Incorporated Organisation)
3. 6 ソーシャル・エンタープライズの英国地方自治法上の位置づけ
―ベスト・バリュー法とソーシャル・エンタープライズ
◆第4章 ソーシャル・エンタープライズ考―法的側面の整理と課題
4. 1 英米ソーシャル・エンタープライズ比較
4. 2 他の欧州の事情
4. 2. 1 イタリア
4. 2. 2 フランス
4. 2. 3 欧州概観
4. 3 ソーシャル・エンタープライズの類型―法制度による分類
4. 3. 1 会社方式
4. 3. 2 協同組合方式
4. 3. 3 認定型ソーシャル・エンタープライズ
4. 3. 4 欧州の目指すもの
4. 4 ソーシャル・エンタープライズの背景
4. 5 会社の相互化
◆第5章 社会的投資のいくつかの手法にかかる考察
5. 1 インパクト・インベストメント
5. 1. 1 ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)の登場
5. 1. 2 デベロップメント・インパクト・ボンド
5. 2 CICとSIB
5. 3 SIBとPPP
5. 4 地域投資の選択肢― TIF(Tax Increment Finance)
5. 4. 1 米国地方自治体のファイナンス類型
5. 4. 2 TIFとは何か?
5. 4. 3 ブラウンフィールド問題との親和性
5. 4. 4 TIFケース・スタディ
5. 4. 5 TIFの担保効力
5. 4. 6 TIF法制度の論点
5. 4. 7 TIF運用の厳格化
5. 4. 8 英国での取組み
5. 5 社会的投資支援の仕組み
5. 5. 1 ソーシャル・インベストメント・タックス・リリーフ
5. 5. 2 コミュニティ・インベストメント・タックス・リリーフ(CITR)と
コミュニティ・デベロップメント・ファイナンス・インスティテューション(CDFI)
5. 5. 3 米国のコミュニティ・デベロップメント・ファイナンス・インスティテューション(CDFI)
5. 6 社会的投資と地域社会市場
◆第6章 事業の公共性と会社の目的
6. 1 公共性の多義性
6. 2 英国における公共性の議論
6. 2. 1 公の領域の認定
6. 2. 2 公の対象外
6. 2. 3 英国における事業概念と営利性
6. 2. 4 事業の一体性と経済事業体概念
6. 2. 5 事業概念の日英比較
6. 2. 6 公共性をめぐる英国での議論の整理
6. 3 政府の責任と政治的公共性
6. 3. 1 米国のTIF における公共性概念の拡大
6. 3. 2 公共性による防御
6. 3. 3 エクソン・フロリオ条項と政治的公共性
6. 3. 4 政治的公共性の形成
6. 4 会社の目的と公共性
6. 4. 1 会社の公共性
6. 4. 2 会社の営利性
6. 4. 3 会社の目的
6. 4. 4 コミュニティの利益と公共性と会社
◆第7章 公益と市民社会
7. 1 グローバル化と帝国化する市場
7. 2 後退する国家と自立する市民社会
7. 3 公と私の交錯―市民的公共性の獲得
7. 4 マルクスの予言
7. 5 欧州社会モデルと社会的投資
◆第8章 価値の最大化へ
8. 1 第三の柱―価値の最大化とソーシャル・エンタープライズという器
8. 2 日本の現状
8. 2. 1 公益法人という器
8. 2. 2 社会福祉法人の可能性
8. 2. 3 不足しているもの
8. 3 ソーシャル・エンタープライズのモニタリング
8. 4 人間の復興と公益資本主義の実現
・あとがき
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