社会的企業の法―英米からみる株主至上主義の終焉

学術選書152

社会的企業の法―英米からみる株主至上主義の終焉

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英・米の公益会社法制から、英米を中心とする社会的企業の比較研究とその他の社会的な投資の手法について、その法的側面の分析・考究

著者 奥平 旋
ジャンル 法律  > 商法/会社法
シリーズ 法律・政治  > 学術選書
出版年月日 2020/07/31
ISBN 9784797267525
判型・ページ数 A5変・264ページ
定価 8,580円(税込)
在庫 在庫あり

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英米を中心とするソーシャル・エンタープライズの比較研究と、その他の社会的な投資手法の法的側面を考察
  
イギリス・アメリカの公益会社法制から、英米を中心とするソーシャル・エンタープライズの比較研究とその他の社会的な投資の手法について、その法的側面を分析。脱・株主至上主義時代へ、そして人間復興へ。
 


〈推薦人〉
原 丈人(内閣府本府参与、国連経済社会理事会特別諮問機関アライアンス・フォーラム財団会長)
日覺昭廣(東レ社長:公益資本主義を実践)
 
ーーーーーーーーーーーーーー

〈著者紹介〉

奥平 旋(おくだいら・めぐる)

早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学,法学修士
あずさ監査法人(KPMG),リーマン・ブラザーズ証券,ドイツ銀行などで自治体研究機関再編アドバイザー,政府委託調査研究,証券化,デリバティブ等の業務に従事した後,現在,メットライフ生命保険に勤務。

〈主要著作〉
「プロテクターの役割」新井誠他編『信託法制の展望』(日本評論社,2011 年)
『社会的企業の法 ― 英米からみる株主至上主義の終焉』
 
奥平 旋(おくだいら・めぐる)著


【目 次】

・はじめに

◆第1章 株主至上主義の終焉?

1. 1 株主至上主義は終焉するか?
 1. 1. 1 ビジネス・ラウンドテーブルの方向転換
 1. 1. 2 ポズナーの転向?―急進的市場(Radical Market)の考え
1. 2 変化への希求
 1. 2. 1 資本主義への嫌悪感
 1. 2. 2 市民社会の悩み
1. 3 変化の胎動
 1. 3. 1 危 機 感
 1. 3. 2 責任ある資本主義―ウォーレンの挑戦
 1. 3. 3 企業のコミットメント
 1. 3. 4 ESG 投資の隆盛
1. 4 ソーシャル・エンタープライズという選択
 1. 4. 1 株主の利益とステークホルダーの利益の対立
 1. 4. 2 第三の道―英国の場合

◆第2章 ソーシャル・エンタープライズ―米国の場合

2. 1 米国のソーシャル・エンタープライズの背景
 2. 1. 1 株主至上主義をめぐる議論
 2. 1. 2 フォード判決の呪縛
 2. 1. 3 フォード判決への反論
 2. 1. 4 ビジネス・ジャッジメント・ルールから株主至上主義へ
 2. 1. 5 ソーシャル・エンタープライズへの期待
2. 2 米国のソーシャル・エンタープライズの類型
 2. 2. 1 Bコーポレーション
 2. 2. 2 L3C
 2. 2. 3 ベネフィット・コーポレーション
 2. 2. 4 投資家との攻防

◆第3章 コミュニティの再生―英国のソーシャル・エンタープライズ

3. 1 PPPとしてのソーシャル・エンタープライズ
3. 2 英国型ソーシャル・エンタープライズの誕生
3. 3 CICと英国会社法
 3. 3. 1 CICの登場
 3. 3. 2 アセット・ロック
 3. 3. 3 コミュニティ・インタレスト・テスト
 3. 3. 4 コミュニティ・インタレスト・レポート
 3. 3. 5 CICの監督官(the CIC Regulator)
 3. 3. 6 CICの英国会社法での位置づけ
 3. 3. 7 CICとコミュニティ
 3. 3. 8 公共性をめぐる議論
3. 4 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティ(Community Benefit Society)
 3. 4. 1 ソーシャル・エンタープライズの相互組織
 3. 4. 2 サポーターズ・ダイレクトとコミュニティ・ベネフィット・ソサエティ
 3. 4. 3 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティと金融規制法
 3. 4. 4 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティの歴史
 3. 4. 5 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティの背景
 3. 4. 6 FCAの役割
 3. 4. 7 PRAの役割
 3. 4. 8 コミュニティ・ベネフィット・ソサエティ登録の要件
 3. 4. 9 CICとの主な違い
3. 5 チャリタブル・インコーポレイテッド・オーガニゼイション
   (Charitable Incorporated Organisation)
3. 6 ソーシャル・エンタープライズの英国地方自治法上の位置づけ
    ―ベスト・バリュー法とソーシャル・エンタープライズ

◆第4章 ソーシャル・エンタープライズ考―法的側面の整理と課題

4. 1 英米ソーシャル・エンタープライズ比較
4. 2 他の欧州の事情
 4. 2. 1 イタリア
 4. 2. 2 フランス
 4. 2. 3 欧州概観
4. 3 ソーシャル・エンタープライズの類型―法制度による分類
 4. 3. 1 会社方式
 4. 3. 2 協同組合方式
 4. 3. 3 認定型ソーシャル・エンタープライズ
 4. 3. 4 欧州の目指すもの
4. 4 ソーシャル・エンタープライズの背景
4. 5 会社の相互化

◆第5章 社会的投資のいくつかの手法にかかる考察

5. 1 インパクト・インベストメント
 5. 1. 1 ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)の登場
 5. 1. 2 デベロップメント・インパクト・ボンド
5. 2 CICとSIB
5. 3 SIBとPPP
5. 4 地域投資の選択肢― TIF(Tax Increment Finance)
 5. 4. 1 米国地方自治体のファイナンス類型
 5. 4. 2 TIFとは何か?
 5. 4. 3 ブラウンフィールド問題との親和性
 5. 4. 4 TIFケース・スタディ
 5. 4. 5 TIFの担保効力
 5. 4. 6 TIF法制度の論点
 5. 4. 7 TIF運用の厳格化
 5. 4. 8 英国での取組み
5. 5 社会的投資支援の仕組み
 5. 5. 1 ソーシャル・インベストメント・タックス・リリーフ
 5. 5. 2 コミュニティ・インベストメント・タックス・リリーフ(CITR)と
      コミュニティ・デベロップメント・ファイナンス・インスティテューション(CDFI)
 5. 5. 3 米国のコミュニティ・デベロップメント・ファイナンス・インスティテューション(CDFI)
5. 6 社会的投資と地域社会市場

◆第6章 事業の公共性と会社の目的

6. 1 公共性の多義性
6. 2 英国における公共性の議論
 6. 2. 1 公の領域の認定
 6. 2. 2 公の対象外
 6. 2. 3 英国における事業概念と営利性
 6. 2. 4 事業の一体性と経済事業体概念
 6. 2. 5 事業概念の日英比較
 6. 2. 6 公共性をめぐる英国での議論の整理
6. 3 政府の責任と政治的公共性
 6. 3. 1 米国のTIF における公共性概念の拡大
 6. 3. 2 公共性による防御
 6. 3. 3 エクソン・フロリオ条項と政治的公共性
 6. 3. 4 政治的公共性の形成
6. 4 会社の目的と公共性
 6. 4. 1 会社の公共性
 6. 4. 2 会社の営利性
 6. 4. 3 会社の目的
 6. 4. 4 コミュニティの利益と公共性と会社

◆第7章 公益と市民社会

7. 1 グローバル化と帝国化する市場
7. 2 後退する国家と自立する市民社会
7. 3 公と私の交錯―市民的公共性の獲得
7. 4 マルクスの予言
7. 5 欧州社会モデルと社会的投資

◆第8章 価値の最大化へ

8. 1 第三の柱―価値の最大化とソーシャル・エンタープライズという器
8. 2 日本の現状
 8. 2. 1 公益法人という器
 8. 2. 2 社会福祉法人の可能性
 8. 2. 3 不足しているもの
8. 3 ソーシャル・エンタープライズのモニタリング
8. 4 人間の復興と公益資本主義の実現


・あとがき

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