歐米感化法
日本立法資料全集別巻1226
我が国では1900(明治33)年、感化法(明治33法37)によって初めて、非行少年らを保護・教育して更正をはかる感化院(今日の児童自立支援施設)の設置が義務付けられた。本書は、当時ほぼ唯一と思われる感化法の比較法制資料。1901(同34)年、警醒社刊。残念ながら、翻訳編纂者は記されていない。
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