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2018/04/28
憲法学の創造的展開 下巻 戸波江二先生古稀記念
現代日本社会における憲法学の意義と創造的な展開の可能性。長く日独憲法学の交流に力を尽くされ、ドイツ憲法判例研究会等、日本のドイツ憲法研究や教育を牽引してきた戸波江二早稲田大学教授の古稀を祝う。上・下巻で、国内外から計60名が寄稿した今後の憲法研究に幅広く有用の書。
『憲法学の創造的展開 下巻(戸波江二先生古稀記念)』
工藤達朗・西原博史・鈴木秀美・小山剛・毛利透・三宅雄彦・斎藤一久 編
【目 次】
はしがき
◆Ⅲ◆ 国 際 化
31 欧州連合という「国家ではない未来の形」――その核心にある基本権とともに〔井上典之〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 条約という名称の法に基づき設置される1つの政体
Ⅲ 基本条約に示されるEUの存在意義
Ⅳ ま と め
32 Staatenverbund:国家複合の概念――概念階層における位置及び適訳の探究〔大森貴弘〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 乱立する訳語
Ⅲ 概念の原像
Ⅳ 国家結合論におけるStaatenverbundの位置
Ⅴ Staatenverbundの訳語についての検討
Ⅵ お わ り に
33 欧州統合に際しての国内機関の「責任」について――リスボン条約判決の「統合責任」論に着目して〔門田 孝〕
Ⅰ 欧州統合に対するドイツの「協力」と「統合責任」
Ⅱ リスボン条約判決における「統合責任」論とそれに基づく立法
Ⅲ 「統合責任」とは何か
Ⅳ まとめと展望
34 ドイツ連邦憲法裁判所とEU司法裁判所間の対話の発展〔中西優美子〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ドイツ連邦憲法裁判所の判例
Ⅲ 考 察
Ⅳ 結語―― 基本権の保障から見た憲法裁判所の役割
35 ヨーロッパ人権条約第15議定書による「補完性原則の条約化」における「条約の実効性」と「国内裁判所の自立性」の対立と立憲主義〔建石真公子〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ヨーロッパ人権条約と「補完性原則」
Ⅲ 第15議定書における「補完性原則」および「評価の余地」の条約化
Ⅳ 第15議定書,第16議定書の射程
Ⅴ お わ り に
36 EU 法における「補完性原則」の進展――司法判断と早期警戒システムを中心に〔新村とわ〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ リスボン条約以前
Ⅲ リスボン条約による変容
Ⅳ 補完性原則の変容?――政治と法
37 人権実現における議会の新たな役割――ヨーロッパ人権条約・1998年人権法とイギリス人権合同委員会の関係から〔江島晶子〕
Ⅰ はじめに――人権実現における議会のポテンシャル
Ⅱ 人権合同委員会設立の背景―― 1998年人権法の誕生
Ⅲ 人権合同委員会の権限
Ⅳ 人権合同委員会と他の機関の関係
Ⅴ 人権合同委員会とヨーロッパ評議会
Ⅵ 人権合同委員会の意義と課題
Ⅶ お わ り に
38 EU刑事司法と立憲的人権保障の課題〔北村泰三〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ EUにおける刑事司法の法的枠組
Ⅲ EU刑事司法に関する仕組みと機関
Ⅳ ドイツ連邦憲法裁判所のリスボン条約判決
Ⅴ EU における人権と刑事司法との関連性
Ⅵ お わ り に
39 無国籍者に対する収容・退去強制・仮放免の恣意性――比例原則と適正手続違反〔近藤 敦〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ヨーロッパ人権条約違反とされた判例
Ⅲ 自由権規約違反
Ⅳ 憲 法 違 反
Ⅴ 各国の送還不能な無国籍者への対応と在留特別許可
Ⅵ お わ り に
40 絶対的無期刑は非人道的な刑罰か――ヨーロッパ人権条約3条の視点から〔河合正雄〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 絶対的無期刑が条約3条に抵触する観念的可能性―― Kafkaris v Cyprus判決
Ⅲ 絶対的無期刑が条約3条違反となる場合――Vinter v UK判決以降の動向
Ⅳ お わ り に
41 子どもの権利条約と教育への権利保障――国連・子どもの権利委員会の一般的意見の分析〔荒牧重人〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 一般的意見の意味と国連・子どもの権利委員会の一般的意見
Ⅲ 国連・子どもの権利委員会一般的意見における教育の捉え方
Ⅳ 主体に即した教育への権利
Ⅴ ライフステージに応じた教育への権利
Ⅵ 条約の一般原則と教育への権利
Ⅶ 子どもの権利保障のいくつかの分野における教育への権利
Ⅷ おわりにかえて
◆Ⅳ◆ 統治と憲法訴訟
42 期限付きの支配(Herrschaft auf Zeit)としての民主制〔トーマス・ヴュルテンベルガー(高田倫子訳)〕
〈原題〉Demokratie als Herrschaft auf Zeit〔Thomas Würtenberger〕
Ⅰ 憲法上の原則
Ⅱ 歴史的観点――7年の被選期の正統化,継続中の被選期の法律による延長,被選期を超える議会の拘束?
Ⅲ 連邦国家的問題――法律の形式で可決された,立法期を超える州際協定へのラント立法者の拘束?
Ⅳ 国際法的問題――立法期を超える拘束力を有する,国内法に変型された国際法の条約の民主的正統化の可能性?
Ⅴ 結 語
43 法学理論としての国民代表の観念について――理念としての代表〔松原光宏〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 理念としての代表
Ⅲ ワイマール期の代表理論
Ⅳ 代表観念の統合
Ⅴ さ い ご に
44 法律および公行政によるその適用〔クリスティアン・シュタルク(太田航平訳)〕
〈原題〉Das Gesetz und seine Anwendung durch die öffentliche Verwaltung〔Christian Starck〕
Ⅰ 法 律
Ⅱ 立 法
Ⅲ 公行政による法律の適用
45 「法律の留保」の要否――台湾での議論を中心に〔牟 憲魁〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 法律の留保の原点
Ⅲ 法律の留保の展開
Ⅳ 法律の留保の相対化
Ⅴ 法律の留保の要否
Ⅵ 結びにかえて
46 警察の責務と情報収集活動〔石村 修〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 警察法の発展
Ⅲ 警察の責務
Ⅳ 情報収集活動
Ⅴ ま と め
47 大学の自治と民主主義原理――ドイツにおけるNPM改革をめぐる議論から〔高橋雅人〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ドイツの大学改革とNSM
Ⅲ 民主主義原理
Ⅳ 大学の自治(自己行政)
Ⅴ 実践的整合性?
Ⅵ お わ り に
48 憲法裁判における『制度』とその『運用』――比較憲法の対象としてのドイツ連邦憲法裁判所が教えるもの〔畑尻 剛〕
Ⅰ 問題の所在
Ⅱ 憲法異議の客観的性格
Ⅲ 判決形式・判断類型と憲法判断
Ⅳ 憲法裁判官
Ⅴ 結語にかえて――憲法裁判所に対する信頼
49 日本でドイツ法を学習する意味――抽象的違憲審査を題材に〔カール=フリードリッヒ・レンツ〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 「法学」を勉強する意味
Ⅲ 最悪判例探しのため
Ⅳ 理論的議論のため
Ⅴ 判例変更要請のため――非嫡出子の相続分
Ⅵ 判例変更要請のため――警察予備隊
Ⅶ 思考能力のため
Ⅷ 司法試験出題のため
Ⅸ 立法作業のため
50 緊急事態憲法と憲法裁判――ドイツ憲法異議手続きの制定史を素材に〔川又伸彦〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 前 史
Ⅲ 緊急事態憲法審議過程における憲法裁判権
Ⅳ 憲法異議編入のための基本法改正
Ⅴ お わ り に
51 或る確認訴訟の波紋(一八九四年)――権限裁判所・権限争議手続不存在の下で〔斎藤 誠〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 鮭漁業権確認請求訴訟
Ⅲ 「北海道鮭漁業確認訴訟ニ付権限争議ノ申立ヲ枢密院ニ提出ノ件」――史料紹介と分析
Ⅳ 当事者の残した記録――北垣国道日記「塵海」から
Ⅴ 考 証
Ⅵ む す び
52 適用違憲論を考える〔赤坂正浩〕
Ⅰ 適用違憲に関するこれまでの説明
Ⅱ 適用審査の対象
Ⅲ 適用審査の方法
Ⅳ 適用審査の結論
Ⅴ 適用審査の優位
Ⅵ むすびにかえて
53 立法事実の審査に関する一考察〔武田芳樹〕
Ⅰ 判例における立法事実論の課題
Ⅱ 立法事実の概念と機能
Ⅲ 裁判所による立法事実の検証――アメリカにおける問題点の指摘
Ⅳ 結びに代えて
54 韓国における大統領弾劾審判とその基準〔國分典子〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 廬武鉉大統領弾劾訴追事件と憲法裁判所の基準
Ⅲ 朴槿恵大統領弾劾訴追事件
Ⅳ 大統領罷免の基準
Ⅴ お わ り に
55 ドイツ連邦憲法裁判所裁判官選任手続と民主的正当性――ヘーレートの公聴会制度の導入論を素材に〔根森 健〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ドイツ連邦共和国憲法裁判官選任手続の確認
Ⅲ 「現行の選任手続」の問題点――とくに最小限の民主的正当性の担保について
Ⅳ 透明性・公開性の欠如を克服するものとしての公聴会の導入の提案
Ⅴ 憲法裁判官選任手続における透明性と公開性の増加を求めて
56 最高裁裁判官と「司法部の立ち位置」――千葉勝美裁判官の違憲審査観〔渡辺康行〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 自由権規制立法に関する違憲審査の手法
Ⅲ 平等原則適合性に関する審査手法
Ⅳ 「一票の較差」訴訟と「司法部と立法府とのキャッチボール」
Ⅴ 結びに代えて
57 “空前”の「司法官僚」――泉徳治の研究〔山元 一〕
Ⅰ その“空前”性
Ⅱ 略 歴
Ⅲ 泉の法思考
Ⅳ 結 論
58 明治初期・立憲体制直前の財政法令――明治15年~22年の財政法令の整備〔柏﨑敏義〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 財政に関わる法令の整備
Ⅲ 明治初期の財政法令とはなにか
Ⅳ まとめにかえて
59 合衆国憲法下の条約と法律――連邦三権の機能論〔枦山茂樹〕
Ⅰ 序
Ⅱ 最高法規条項
Ⅲ 国際法違反回避の準則
Ⅳ 条約と法律の同位性
Ⅴ 検 討
Ⅵ 結びにかえて
60 憲法改正手続規定に違反して行われた憲法改正の効力〔工藤達朗〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ フランスの1962年憲法改正
Ⅲ 「国会の発議」と「国民の承認」
Ⅳ 憲法制定権力と国民投票
Ⅴ 国家・憲法・憲法制定権力
Ⅵ 国民投票の憲法上の意義
Ⅶ お わ り に
戸波江二先生略歴/著作目録(巻末)
工藤達朗・西原博史・鈴木秀美・小山剛・毛利透・三宅雄彦・斎藤一久 編
【目 次】
はしがき
◆Ⅲ◆ 国 際 化
31 欧州連合という「国家ではない未来の形」――その核心にある基本権とともに〔井上典之〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 条約という名称の法に基づき設置される1つの政体
Ⅲ 基本条約に示されるEUの存在意義
Ⅳ ま と め
32 Staatenverbund:国家複合の概念――概念階層における位置及び適訳の探究〔大森貴弘〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 乱立する訳語
Ⅲ 概念の原像
Ⅳ 国家結合論におけるStaatenverbundの位置
Ⅴ Staatenverbundの訳語についての検討
Ⅵ お わ り に
33 欧州統合に際しての国内機関の「責任」について――リスボン条約判決の「統合責任」論に着目して〔門田 孝〕
Ⅰ 欧州統合に対するドイツの「協力」と「統合責任」
Ⅱ リスボン条約判決における「統合責任」論とそれに基づく立法
Ⅲ 「統合責任」とは何か
Ⅳ まとめと展望
34 ドイツ連邦憲法裁判所とEU司法裁判所間の対話の発展〔中西優美子〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ドイツ連邦憲法裁判所の判例
Ⅲ 考 察
Ⅳ 結語―― 基本権の保障から見た憲法裁判所の役割
35 ヨーロッパ人権条約第15議定書による「補完性原則の条約化」における「条約の実効性」と「国内裁判所の自立性」の対立と立憲主義〔建石真公子〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ヨーロッパ人権条約と「補完性原則」
Ⅲ 第15議定書における「補完性原則」および「評価の余地」の条約化
Ⅳ 第15議定書,第16議定書の射程
Ⅴ お わ り に
36 EU 法における「補完性原則」の進展――司法判断と早期警戒システムを中心に〔新村とわ〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ リスボン条約以前
Ⅲ リスボン条約による変容
Ⅳ 補完性原則の変容?――政治と法
37 人権実現における議会の新たな役割――ヨーロッパ人権条約・1998年人権法とイギリス人権合同委員会の関係から〔江島晶子〕
Ⅰ はじめに――人権実現における議会のポテンシャル
Ⅱ 人権合同委員会設立の背景―― 1998年人権法の誕生
Ⅲ 人権合同委員会の権限
Ⅳ 人権合同委員会と他の機関の関係
Ⅴ 人権合同委員会とヨーロッパ評議会
Ⅵ 人権合同委員会の意義と課題
Ⅶ お わ り に
38 EU刑事司法と立憲的人権保障の課題〔北村泰三〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ EUにおける刑事司法の法的枠組
Ⅲ EU刑事司法に関する仕組みと機関
Ⅳ ドイツ連邦憲法裁判所のリスボン条約判決
Ⅴ EU における人権と刑事司法との関連性
Ⅵ お わ り に
39 無国籍者に対する収容・退去強制・仮放免の恣意性――比例原則と適正手続違反〔近藤 敦〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ヨーロッパ人権条約違反とされた判例
Ⅲ 自由権規約違反
Ⅳ 憲 法 違 反
Ⅴ 各国の送還不能な無国籍者への対応と在留特別許可
Ⅵ お わ り に
40 絶対的無期刑は非人道的な刑罰か――ヨーロッパ人権条約3条の視点から〔河合正雄〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 絶対的無期刑が条約3条に抵触する観念的可能性―― Kafkaris v Cyprus判決
Ⅲ 絶対的無期刑が条約3条違反となる場合――Vinter v UK判決以降の動向
Ⅳ お わ り に
41 子どもの権利条約と教育への権利保障――国連・子どもの権利委員会の一般的意見の分析〔荒牧重人〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 一般的意見の意味と国連・子どもの権利委員会の一般的意見
Ⅲ 国連・子どもの権利委員会一般的意見における教育の捉え方
Ⅳ 主体に即した教育への権利
Ⅴ ライフステージに応じた教育への権利
Ⅵ 条約の一般原則と教育への権利
Ⅶ 子どもの権利保障のいくつかの分野における教育への権利
Ⅷ おわりにかえて
◆Ⅳ◆ 統治と憲法訴訟
42 期限付きの支配(Herrschaft auf Zeit)としての民主制〔トーマス・ヴュルテンベルガー(高田倫子訳)〕
〈原題〉Demokratie als Herrschaft auf Zeit〔Thomas Würtenberger〕
Ⅰ 憲法上の原則
Ⅱ 歴史的観点――7年の被選期の正統化,継続中の被選期の法律による延長,被選期を超える議会の拘束?
Ⅲ 連邦国家的問題――法律の形式で可決された,立法期を超える州際協定へのラント立法者の拘束?
Ⅳ 国際法的問題――立法期を超える拘束力を有する,国内法に変型された国際法の条約の民主的正統化の可能性?
Ⅴ 結 語
43 法学理論としての国民代表の観念について――理念としての代表〔松原光宏〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 理念としての代表
Ⅲ ワイマール期の代表理論
Ⅳ 代表観念の統合
Ⅴ さ い ご に
44 法律および公行政によるその適用〔クリスティアン・シュタルク(太田航平訳)〕
〈原題〉Das Gesetz und seine Anwendung durch die öffentliche Verwaltung〔Christian Starck〕
Ⅰ 法 律
Ⅱ 立 法
Ⅲ 公行政による法律の適用
45 「法律の留保」の要否――台湾での議論を中心に〔牟 憲魁〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 法律の留保の原点
Ⅲ 法律の留保の展開
Ⅳ 法律の留保の相対化
Ⅴ 法律の留保の要否
Ⅵ 結びにかえて
46 警察の責務と情報収集活動〔石村 修〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 警察法の発展
Ⅲ 警察の責務
Ⅳ 情報収集活動
Ⅴ ま と め
47 大学の自治と民主主義原理――ドイツにおけるNPM改革をめぐる議論から〔高橋雅人〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ドイツの大学改革とNSM
Ⅲ 民主主義原理
Ⅳ 大学の自治(自己行政)
Ⅴ 実践的整合性?
Ⅵ お わ り に
48 憲法裁判における『制度』とその『運用』――比較憲法の対象としてのドイツ連邦憲法裁判所が教えるもの〔畑尻 剛〕
Ⅰ 問題の所在
Ⅱ 憲法異議の客観的性格
Ⅲ 判決形式・判断類型と憲法判断
Ⅳ 憲法裁判官
Ⅴ 結語にかえて――憲法裁判所に対する信頼
49 日本でドイツ法を学習する意味――抽象的違憲審査を題材に〔カール=フリードリッヒ・レンツ〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 「法学」を勉強する意味
Ⅲ 最悪判例探しのため
Ⅳ 理論的議論のため
Ⅴ 判例変更要請のため――非嫡出子の相続分
Ⅵ 判例変更要請のため――警察予備隊
Ⅶ 思考能力のため
Ⅷ 司法試験出題のため
Ⅸ 立法作業のため
50 緊急事態憲法と憲法裁判――ドイツ憲法異議手続きの制定史を素材に〔川又伸彦〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 前 史
Ⅲ 緊急事態憲法審議過程における憲法裁判権
Ⅳ 憲法異議編入のための基本法改正
Ⅴ お わ り に
51 或る確認訴訟の波紋(一八九四年)――権限裁判所・権限争議手続不存在の下で〔斎藤 誠〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 鮭漁業権確認請求訴訟
Ⅲ 「北海道鮭漁業確認訴訟ニ付権限争議ノ申立ヲ枢密院ニ提出ノ件」――史料紹介と分析
Ⅳ 当事者の残した記録――北垣国道日記「塵海」から
Ⅴ 考 証
Ⅵ む す び
52 適用違憲論を考える〔赤坂正浩〕
Ⅰ 適用違憲に関するこれまでの説明
Ⅱ 適用審査の対象
Ⅲ 適用審査の方法
Ⅳ 適用審査の結論
Ⅴ 適用審査の優位
Ⅵ むすびにかえて
53 立法事実の審査に関する一考察〔武田芳樹〕
Ⅰ 判例における立法事実論の課題
Ⅱ 立法事実の概念と機能
Ⅲ 裁判所による立法事実の検証――アメリカにおける問題点の指摘
Ⅳ 結びに代えて
54 韓国における大統領弾劾審判とその基準〔國分典子〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 廬武鉉大統領弾劾訴追事件と憲法裁判所の基準
Ⅲ 朴槿恵大統領弾劾訴追事件
Ⅳ 大統領罷免の基準
Ⅴ お わ り に
55 ドイツ連邦憲法裁判所裁判官選任手続と民主的正当性――ヘーレートの公聴会制度の導入論を素材に〔根森 健〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ドイツ連邦共和国憲法裁判官選任手続の確認
Ⅲ 「現行の選任手続」の問題点――とくに最小限の民主的正当性の担保について
Ⅳ 透明性・公開性の欠如を克服するものとしての公聴会の導入の提案
Ⅴ 憲法裁判官選任手続における透明性と公開性の増加を求めて
56 最高裁裁判官と「司法部の立ち位置」――千葉勝美裁判官の違憲審査観〔渡辺康行〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 自由権規制立法に関する違憲審査の手法
Ⅲ 平等原則適合性に関する審査手法
Ⅳ 「一票の較差」訴訟と「司法部と立法府とのキャッチボール」
Ⅴ 結びに代えて
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Ⅰ その“空前”性
Ⅱ 略 歴
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Ⅳ 結 論
58 明治初期・立憲体制直前の財政法令――明治15年~22年の財政法令の整備〔柏﨑敏義〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 財政に関わる法令の整備
Ⅲ 明治初期の財政法令とはなにか
Ⅳ まとめにかえて
59 合衆国憲法下の条約と法律――連邦三権の機能論〔枦山茂樹〕
Ⅰ 序
Ⅱ 最高法規条項
Ⅲ 国際法違反回避の準則
Ⅳ 条約と法律の同位性
Ⅴ 検 討
Ⅵ 結びにかえて
60 憲法改正手続規定に違反して行われた憲法改正の効力〔工藤達朗〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ フランスの1962年憲法改正
Ⅲ 「国会の発議」と「国民の承認」
Ⅳ 憲法制定権力と国民投票
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