目次
甲斐克則・田口守一 編
〈執筆者一覧〉
第Ⅰ部・第Ⅱ部
甲斐克則:早稲田大学大学院法務研究科教授,広島大学名誉教授
田口守一:信州大学大学院法曹法務研究科特任教授、早稲田大学名誉教授
芥川正洋:早稲田大学法学学術院助手
福山好典:姫路猫協大学法学部講師
原田和往:岡山大学法学部准教授
松田正照:東洋大学法学部専任講師
第Ⅲ部
(ドイツ)ウルリッヒ・ズィーバー:マックス・プランク外国・国際刑法研究所所長
マルク・エンゲルバルト:法学博士、マックス・プランク外国・国際刑法研究所研究グループ主任、弁護士
(中国) 田 禾:中国社会科学院法学研究所法治国情調査研究室主任教授
呂 艶濱:中国社会科学院法学研究所法憲法行政法研究室助教授
(イギリス) マーク・ワトソン=ガンデイ:ウェストミンスター大学客員教授、シティ大学カスビジネススクール客員講師
(イタリア) マウロ・カテナッチ:ローマ第3大学教授
マルタ・アゴステイ一二:ローマ第3大学法学博士
ジュリア・フアロティーコ:ローマ第3大学法学博士
ステファーノ・マンティーニ:ローマ第3大学法学博士
フェデリコ・メログラーノ:ローマ第3大学法学博士
(オーストラリア)松浦華子:豪州三井物産、弁護士
(アメリカ)ヘンリー・N・ボンテル:カリフォルニア大学アーバイン校リサーチ・プロフェッサー・同名誉教授、ニューヨーク市立大学ジョン・ジェイ・カレッジ教授
ギルバート・ガイス:元カリフォルニア大学アーバイン校名誉教授(2012年11月逝去)
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【目 次】
編者はしがき〔甲斐克則・田口守一〕
〈第Ⅰ部〉 総 括 編
第1章 企業コンプライアンスと刑法をめぐる国際動向の比較分析〔甲斐克則・芥川正洋・福山好典〕
Ⅰ 序
Ⅱ ドイツ
Ⅲ イタリア
Ⅳ イギリス
Ⅴ オーストラリア
Ⅵ アメリカ
Ⅶ 中 国
Ⅷ 結 語―若干の比較分析
第2章 企業コンプライアンスと制裁手続をめぐる諸問題〔田口守一・原田和往・松田正照〕
Ⅰ コンプライアンス調査と時代の動き
Ⅱ 2010年アンケート調査
Ⅲ 制裁手続における権利保障論の枠組み
Ⅳ 刑事制裁手続における権利保障の態様
Ⅴ 今後の検討課題
〈第Ⅱ部〉 日本における企業コンプライアンス調査と刑事法的観点からの分析
第1章 日本におけるコンプライアンスの現状と課題―2010年アンケート調査分析結果〔甲斐克則〕
はじめに
1 2010年アンケート調査概要
2 アンケート結果の概要
3 コンプライアンスの課題
第2章 〈 シンポジウム〉コンプライアンスの現状と課題―企業コンプライアンスと法規制のゆくえ〔早稲田大学GCOE刑事法グループ〕
Ⅰ 基調報告:日本におけるコンプライアンスの現状と課題―2010年アンケート調査分析結果〔甲斐克則〕
Ⅱ コメントと討論
Ⅲ 資料:2010年企業アンケートと集計結果
第3章 〈コメント〉企業不祥事への対応のあり方―GCOEコンプライアンス調査を踏まえた一考察〔松澤 伸〕
はじめに
Ⅰ コンプライアンス・プログラムの刑法的評価
Ⅱ 刑事制裁と行政制裁の棲み分け
Ⅲ CSRについて
Ⅳ おわりに
〈第Ⅲ部〉 海外6か国の報告書
第1章 ドイツの経済犯罪の防止のためのコンプライアンス・プログラム―実証的研究
〔ウルリッヒ・ズィーバー=マルク・エンゲルハルト〕[早稲田大学GCOE刑事法グループ訳]
まえがき
§ 1 序 論
§ 2 アンケート調査に基づく情報収集の結果
§ 3 DAX30の企業によって発行されるコンプライアンスに関する文書の分析結果
§ 4 概要および結論
〈添付文書〉アンケート調査
第2章 中国企業の社会的責任と法令遵守 ……中国社会科学院法学研究所
[中国社会科学院法学研究所・早稲田大学GCOE刑事法グループ共訳]
Ⅰ 概 説
Ⅱ 調査概況
Ⅲ 中国における企業の社会的責任の取組み
Ⅳ 企業の労働保護および職業安全
Ⅴ 企業誠信の構築
Ⅵ 企業の環境保護
Ⅶ 企業の慈善行為
Ⅷ 企業犯罪およびその制裁
Ⅸ 関係地方における企業の社会的責任の推進事業
Ⅹ 結 論
〈付録1〉 企業の社会的責任・コンプライアンス等に関するアンケート調査
〈付録2〉「企業の社会的責任・コンプライアンス調査」の調査員用マニュアル
〈付録3〉「企業の社会的責任・コンプライアンス調査」質問票集計データ
第3章 英国における企業関連犯罪〔マーク・ワトソン-ガンディ〕[早稲田大学GCOE刑事法グループ訳]
Ⅰ 概 略
Ⅱ 捜査機関と訴追機関
Ⅲ 裁判官および陪審員
Ⅳ 統計的な動向
Ⅴ 法制上の展開
Ⅵ 結 語
第4章 イタリアにおける経済犯罪防止に向けたコンプライアンス・プログラム
チーム: マウロ・カテナッチ
マルタ・アゴスティーニ
ジュリア・ファロティーコ
ステファーノ・マンティーニ
フェデリコ・メログラーノ
[早稲田大学GCOE刑事法グループ訳]
Ⅰ 本研究の目的
Ⅱ 2001年法によって新たに導入された法人責任
Ⅲ 関連する判例
Ⅳ 経済犯罪
Ⅴ 研究の実施体制:判断基準および前提条件
Ⅵ 調査対象企業の選定基準
Ⅶ 前提事項
〈付録1〉セクションA
〈付録2〉セクションB
〈付録3〉セクションC
第5章 オーストラリアにおけるコーポレートガバナンスの最近の展開
〔松浦華子〕[早稲田大学GCOE刑事法グループ訳]
Ⅰ 序 論
《パート1》
Ⅱ 取締役および監査役の職務と義務
Ⅲ 職務および義務を負う主体は誰か
Ⅳ 制 裁
Ⅴ JAMES HARDIE事件判決
《パート2》
Ⅵ 経営悪化取引の回避―取締役の義務
Ⅶ 監査役の義務
《パート3》
Ⅷ 規制機関
《パート4》
Ⅸ 企業の社会的責任
《パート5》
Ⅹ 「企業文化」の概念を通じて法人に刑事責任を帰すること
Ⅺ コンプライアンス・プログラム
Ⅻ 結 語
第6章 アメリカ合衆国における企業行動規範
〔ヘンリー・N・ポンテル=ギルバート・ガイス〕[早稲田大学GCOE刑事法グループ訳]
Ⅰ 反トラスト法違反行為
Ⅱ 外国における契約を確実にするための賄賂
Ⅲ 企業行動規範は何を規定しているか?
Ⅳ 量刑ガイドライン
Ⅴ タイソン社(TYSON CORPORATION)事件:事例研究
Ⅵ サーベンス・オクスリー法
Ⅶ 訴追者による見方
Ⅷ ドッド・フランク規制改革法(The Dodd-Frank Regulatory Reform Act)
Ⅸ 結 論
〈補遺A〉1991年コンプライアンス・プログラム基準
〈補遺B〉2004年修正コンプライアンス・プログラム基準
〈補遺C〉企業倫理・行動規範のサンプル
内容説明
世界各国の最近の動向・実態を、アンケート調査などを行い緻密に調査、日本における現状と合わせて比較分析し、今後の展望を指し示す。『企業活動と刑事規制の国際動向』(2008年刊)に続き、今後の企業活動に不可欠な国際的視座を提示。インターナショナルな企業活動・立法政策等、広く有用の書。