マイノリティの国際法
レスプブリカの身体からマイノリティへ
国際法におけるマイノリティ概念の研究
著者 |
窪 誠
著 |
---|---|
ジャンル |
法律
> 国際法/国際関係/国際私法 |
出版年月日 | 2006/06/30 |
ISBN | 9784797256352 |
判型・ページ数 | 四六・424ページ |
定価 | 8,800円(税込) |
在庫 | 在庫あり |
国際法におけるマイノリティ概念の生成を「レスプブリカ」「人民」「人種」「民族」「ナショナリティ」概念の生成変化を通して明らかにする。
序 文(アレクサンドル・キス)(v)
序 文(ハインリヒ・クレベス)(ix)
謝 辞 (xv)
序 論…1
第1部 「オーガニック身体」―当時枠組の設定
第1章 レスプブリカのメタフィジック身体…8
第1節 支配者がつくるメタフィジック身体…8
A. 「オーガニック身体」理念の形成(8)
(1) アリストテレス:魂=支配者、身体=被支配者(8)
(2) ローマ帝国:魂=皇帝、身体=レスプブリカ(19)
B. 「オーガニック身体」理念の発展(25)
(1) 教会君主制:魂=法王 身体=教会レスプブリカ(25)
(2) 神聖ローマ帝国:魂=皇帝 身体=レスプブリカ(33)
第2節 イギリス:被支配者がつくるメタフィジック身体…47
A. 神の精神が息を吹き込む身体(49)
(1) フォーテスキュー:コーポレーション理論(49)
(2) フッカー:コーポレーション理論の発展(59)
B. 神の精神が、個人の精神を通して、息を吹き込む身体(67)
(1) ホッブス:フィジック身体の試みとしての『リヴァイアサン』とその失敗(67)
(2) ロック:コーポレーション理論の完成(92)
第2章 レスプブリカのフィジック身体…112
第1節 フランス:自然が作るフィジック身体…112
A. 中央集権化批判(112)
(1) ルイ14世:メタフィジック身体の全盛(112)
(2) モンテスキュー:国家と民族の分離(127)
(3) ルソー:民族の制度化(149)
B. 中央集権化の促進(160)
(1) フィジオクラット:国家の文明化(160)
(2) フランス革命:国際的次元での民族の制度化(174)
第2節 ドイツ:「ナショナリティ」概念の誕生…191
A. ふたつのオーガニック身体への分離(191)
(1) カント:メタフィジック身体たる国家の理想主義(194)
(2) ヘルダー:フィジック身体たる民族の理想主義(197)
B. 「ナショナリティ」:ふたつの身体を再統合する願い(209)
C. 「オーガニック身体」の科学化(212)
(1) ヤーン:生物的・心理的民族(212)
(2) ヘーゲル:生物的・歴史的民族(215)
第2部 「ナショナリティ」から「マイノリティ」へ
第1章 「ナショナリティ」概念の発展…224
第1節 1815年から1860年:ナショナリティ政策…224
A. 統合手段としてのナショナリティ(224)
B. 独立手段としてのナショナリティ(228)
第2節 1860年から1918年:ナショナリティ紛争…232
A. メタフィジック身体とフィジック身体との間の知的紛争(233)
(1) イギリスとフランスの間の知的紛争(233)
(2) フランスとドイツの間の知的紛争(234)
(3) ドイツにおける過去と現在の間の知的紛争(240)
B. ナショナリティの政治的紛争(249)
(1) 人種主義:ナショナリティという生物的身体間の自由競争(249)
(2) 第一次世界大戦:ナショナリティ間の生存競争(255)
第2章 「マイノリティ」概念の発展
第1節 1918年から1945年:列強によるマイノリティの創造…259
A. ウッドロー・ウィルソン:民族とマイノリティの創始者(259)
(1) ナショナリティの分離:ナショナルマイノリティとナショナルマジョリティ(263)
(2) 「マイノリティ」概念におけるナショナルな性質の除去(268)
B. 「マイノリティの歴史」創造(272)
C. 常設国際司法裁判所:マイノリティの保護者(276)
(1) 「事実的」マイノリティと「法的」マイノリティ(276)
(2) 「コミュニティ」と「コミューン」(279)
第2節 1945年から1990年:国家への同化を運命づけられたマイノリティ…284
A. 国連事務総長によるマイノリティ概念の創造(291)
(1) 「客観的かつ安定したマイノリティ」(291)
(2) 「他のメンバーとともに」という表現に付与されたマイノリティの集団的性質(317)
B. 「オーガニック身体」理念の普及(321)
(1) カポトルチ報告:同化に反対するマイノリティ(321)
(2) キトク事件:個人の不存在(336) 第3節 1990年から現在:「マイノリティ」概念の変容…341;
A. 国際連合:客観的実体としてのマイノリティ(341);
(1) 「ナショナル、もしくは、エスニック、宗教的および言語的マイノリティに属する者の権利宣言」(341)
(2) 定義追求の継続(344)
B. OSCE(CSCE)と欧州審議会:個人的アイデンティティとしてのマイノリティ(347)
(1) 個人的アイデンティティとしての集団(350)
(2) 国家とマイノリティとの間の対立から、国家アイデンティと個人アイデンティティとの間の対立へ(356)
結 論 (375) 参考文献 (381)
序 文(ハインリヒ・クレベス)(ix)
謝 辞 (xv)
序 論…1
第1部 「オーガニック身体」―当時枠組の設定
第1章 レスプブリカのメタフィジック身体…8
第1節 支配者がつくるメタフィジック身体…8
A. 「オーガニック身体」理念の形成(8)
(1) アリストテレス:魂=支配者、身体=被支配者(8)
(2) ローマ帝国:魂=皇帝、身体=レスプブリカ(19)
B. 「オーガニック身体」理念の発展(25)
(1) 教会君主制:魂=法王 身体=教会レスプブリカ(25)
(2) 神聖ローマ帝国:魂=皇帝 身体=レスプブリカ(33)
第2節 イギリス:被支配者がつくるメタフィジック身体…47
A. 神の精神が息を吹き込む身体(49)
(1) フォーテスキュー:コーポレーション理論(49)
(2) フッカー:コーポレーション理論の発展(59)
B. 神の精神が、個人の精神を通して、息を吹き込む身体(67)
(1) ホッブス:フィジック身体の試みとしての『リヴァイアサン』とその失敗(67)
(2) ロック:コーポレーション理論の完成(92)
第2章 レスプブリカのフィジック身体…112
第1節 フランス:自然が作るフィジック身体…112
A. 中央集権化批判(112)
(1) ルイ14世:メタフィジック身体の全盛(112)
(2) モンテスキュー:国家と民族の分離(127)
(3) ルソー:民族の制度化(149)
B. 中央集権化の促進(160)
(1) フィジオクラット:国家の文明化(160)
(2) フランス革命:国際的次元での民族の制度化(174)
第2節 ドイツ:「ナショナリティ」概念の誕生…191
A. ふたつのオーガニック身体への分離(191)
(1) カント:メタフィジック身体たる国家の理想主義(194)
(2) ヘルダー:フィジック身体たる民族の理想主義(197)
B. 「ナショナリティ」:ふたつの身体を再統合する願い(209)
C. 「オーガニック身体」の科学化(212)
(1) ヤーン:生物的・心理的民族(212)
(2) ヘーゲル:生物的・歴史的民族(215)
第2部 「ナショナリティ」から「マイノリティ」へ
第1章 「ナショナリティ」概念の発展…224
第1節 1815年から1860年:ナショナリティ政策…224
A. 統合手段としてのナショナリティ(224)
B. 独立手段としてのナショナリティ(228)
第2節 1860年から1918年:ナショナリティ紛争…232
A. メタフィジック身体とフィジック身体との間の知的紛争(233)
(1) イギリスとフランスの間の知的紛争(233)
(2) フランスとドイツの間の知的紛争(234)
(3) ドイツにおける過去と現在の間の知的紛争(240)
B. ナショナリティの政治的紛争(249)
(1) 人種主義:ナショナリティという生物的身体間の自由競争(249)
(2) 第一次世界大戦:ナショナリティ間の生存競争(255)
第2章 「マイノリティ」概念の発展
第1節 1918年から1945年:列強によるマイノリティの創造…259
A. ウッドロー・ウィルソン:民族とマイノリティの創始者(259)
(1) ナショナリティの分離:ナショナルマイノリティとナショナルマジョリティ(263)
(2) 「マイノリティ」概念におけるナショナルな性質の除去(268)
B. 「マイノリティの歴史」創造(272)
C. 常設国際司法裁判所:マイノリティの保護者(276)
(1) 「事実的」マイノリティと「法的」マイノリティ(276)
(2) 「コミュニティ」と「コミューン」(279)
第2節 1945年から1990年:国家への同化を運命づけられたマイノリティ…284
A. 国連事務総長によるマイノリティ概念の創造(291)
(1) 「客観的かつ安定したマイノリティ」(291)
(2) 「他のメンバーとともに」という表現に付与されたマイノリティの集団的性質(317)
B. 「オーガニック身体」理念の普及(321)
(1) カポトルチ報告:同化に反対するマイノリティ(321)
(2) キトク事件:個人の不存在(336) 第3節 1990年から現在:「マイノリティ」概念の変容…341;
A. 国際連合:客観的実体としてのマイノリティ(341);
(1) 「ナショナル、もしくは、エスニック、宗教的および言語的マイノリティに属する者の権利宣言」(341)
(2) 定義追求の継続(344)
B. OSCE(CSCE)と欧州審議会:個人的アイデンティティとしてのマイノリティ(347)
(1) 個人的アイデンティティとしての集団(350)
(2) 国家とマイノリティとの間の対立から、国家アイデンティと個人アイデンティティとの間の対立へ(356)
結 論 (375) 参考文献 (381)
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