刑事訴訟法の理論的展開

学術選書 34

刑事訴訟法の理論的展開

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刑事訴訟の実務を支える理論を構築

著者 椎橋 隆幸
ジャンル 法律  > 刑事法
シリーズ 法律・政治  > 学術選書
出版年月日 2010/08/31
ISBN 9784797254341
判型・ページ数 A5変・448ページ
定価 13,200円(税込)
在庫 在庫あり

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近年特に注目されている論点を中心に、刑事手続の重要問題につき考察を加えた論文集。捜査から再審まで刑事訴訟法の手続全体を総覧したのち、司法制度改革・少年法制・死刑制度という刑事裁判にかかわる問題について考究した。従来の実務の在り方に目配りしつつも時代の変化に即応した新しい理論の創造を試みる。刑事訴訟の実務を支える法理の特徴と改善すべき点について知る上で有益な一冊。

は し が き


第一部 刑事訴訟法の理論的課題………1
 

1 任意捜査と強制捜査の区別の基準………3
    
一 任意捜査と強制捜査の区別の基準の問題点………3
    
二 任意・強制の区別に関する学説と判例の動向………5
    
三 若干の考察 1………11
    
四 若干の考察 2………16
    
五 結びにかえて………17
 

2 犯罪捜査のための任意同行――大阪高判昭和二九年四月五日………19
    
一 問題の所在………19
    
二 事実関係と判旨………20
    
三 学説・判例の展開………21
    
四 本判決の意義………25
 

3 宿泊を伴う取調べ――高輪グリーン・マンション殺人事件………27
    
一 事実の概要………27
    
二 決 定 要 旨………28
    
三 解 説………30
 

4 逮捕・勾留中の被疑者の取調べ………34
    
一 被疑者取調べの必要性と問題点………34
    
二 取調べ受忍義務肯定論・否定論………36
    
三 適正な取調べの条件………38
 

5 別件基準説を見直そう………41
    
一 は じ め に………41
    
二 別件基準説に対する誤解………42
    
三 本件基準説とは何か………44
    
四 別件基準説の再評価………48
 

6 接見交通権――刑事訴訟法三九条一項と三項の関係………51
    
一 接見交通権の意義………51
    
二 三九条一項と三項との関係………52
    
三 「捜査のため必要があるとき」の解釈………53
    
四 一般的指定の適法性………55
    
五 将来の展望………56
 

7 接見交通権の着実な展開――最大判平成一一年三月二四日………57
    
一 は じ め に………57
    
二 最高裁大法廷判決(平成一一年三月二四日)の要旨………58
    
三 大法廷判決の背景と意義………62
    
四 憲法三七条三項の弁護権と憲法三四条の弁護権………65
    
五 「捜査の必要」の解釈………71
    
六 憲法三八条一項と取調べ受忍義務の有無………73
    
七 接見指定の要件………74
    
八 憲法三八条一項と接見交通権………74
 

8 公的刑事弁護――新たな時代における捜査・公判手続………76
    
一 は じ め に………76
    
二 中間報告に至る経過………77
    
三 刑事司法の理念・役割………77
    
四 公的弁護制度の整備・拡充………79
    
五 新たな時代における捜査・公判手続の在り方………84
    
六 被疑者・被告人の身柄拘束と取調べの適正化………88
 

9 刑事手続法の改革と課題………92
    
一 は じ め に………92
    
二 刑事司法制度の改革………94
    
三 改正後に予想される裁判のイメージ………96
    
四 いくつかの課題――裁判関係者の態勢の問題………98
 

10 刑事弁護の在り方――効果的弁護・不適切弁護………102
    
一 は じ め に………102
    
二 被告人国選弁護制度の現状と被疑者国選弁護制度の導入………103
    
三 不適切弁護の問題………105
    
四 不適切弁護を超えて効果的弁護へ………112
    
五 結びにかえて………116
 

11 効果的な弁護(人身保護手続)………117
    
一 Strickland v. Washington, 466 U. S. 688 (1984) ………117
    
二 United States v. Cronic, 466 U. S. 648 (1984) ………123
    
三 解 説………126
 

12 令状記載物以外の物に対する差押え――大阪高判昭和四九年七月一九日………135
    
一 問題の所在………135
    
二 事実の概要………136
    
三 判 旨………137
    
四 解 説………138
 

13 逮捕手続の違法と尿鑑定書の証拠能力――最判平成一五年二月一四日………145
    
一 事実の概要………145
    
二 判 旨………146
    
三 解 説………148
 

14 黙秘権・刑事免責………154
    
一 黙 秘 権………154
    
二 刑 事 免 責………161
 

15 刑事免責制度について――ロッキード事件最高裁判決………167
    
一 は じ め に………167
    
二 自己負罪拒否特権と刑事免責………169
    
三 ロッキード事件最高裁判決………173
    
四 刑事免責の適法性………176
    
五 国際司法共助と嘱託証人尋問手続………182
    
六 嘱託尋問調書の証拠能力………185
    
七 結びにかえて………190
 

16 訴因制度について………192
    
一 訴因制度の目的・意義………192
    
二 訴因の拘束力(訴因変更の要否)………193
    
三 訴因変更の限界――公訴事実の同一性を害しない限度(刑訴三一二条一項)………196
 

17 注意義務の択一的認定………211
    
一 択一的事実認定の問題点………211
    
二 択一的認定の意味………213
    
三 択一的事実認定の可否………215
    
四 過失犯の注意義務の択一的認定………219
    
五 交通事故の択一的認定の是非………221
 

18 供述拒否権の不告知――最判昭和二五年一一月二一日………225
    
一 問題の所在…225
    
二 事実関係と判旨…226
    
三 本判決の位置づけおよび意義…227
 

19 自白の任意性一般――最大判昭和二六年八月一日………232
    
一 は じ め に………232
    
二 事案の概要及び判旨………233
    
三 自白の任意性をめぐる学説・判例の状況………235
    
四 本判例の意義………238
 

20 他事件の公判調書中の被告人としての供述部分の証拠能力――最決昭和五七年一二月
一七日…241
    
一 事 実…241
    
二 判 旨…243
    
三 評 釈…243
 

21 証言拒否と検察官面前調書――最大判昭和二七年四月九日…250
    
一 事実の概要…250
    
二 判 旨…251
    
三 解 説…251
 

22 退去強制と検察官面前調書――最判平成七年六月一〇日………257
    
一 事実の概要………257
    
二 判 旨………258
    
三 解 説………259
 

23 松山事件再審無罪判決と死刑再審事件における身柄の取扱い…264
    
一 事実の概要…264
    
二 判 旨…266
    
三 解 説…268


第二部 刑事司法制度改革と裁判員制度………277
 

24 裁判員制度が克服すべき問題点………279
    
一 司法制度改革の動向………279
    
二 裁判員制度の問題点………281
    
三 国民の負担と裁判員制度に対する理解………282
    
四 被告人の不利益と法の解釈………283
    
五 裁判員制度と上訴の在り方………286
    
六 裁判員制度と量刑………289
    
七 裁判官による裁判は選べるか………290
    
八 結びにかえて………291
 

25 裁判員制度と報道の在り方………293
    
一 問題の所在………293
    
二 裁判員等の個人情報の保護………295
    
三 裁判員等に対する接触の規制………298
    
四 裁判の公正を妨げる行為の禁止………302
 

26 公判前整理手続の在り方について………305
    
一 司法制度改革の一環としての公判前整理手続………305
    
二 自己負罪拒否特権、黙秘権と被告人の主張明示義務………305
    
三 公判前整理手続と起訴状一本主義………308
    
四 公判前整理手続と証拠開示………311
    
五 お わ り に………313
 

27 公判前整理手続と証拠開示………315
    
一 公判前整理手続の創設………315
    
二 新たな証拠開示制度の創設………316
    
三 新たな証拠開示制度の概要………317
    
四 検察官請求証拠の開示………318
    
五 一定の類型証拠の開示………319
    
六 被告人側の主張明示義務………321
    
七 争点関連証拠の開示………322
    
八 お わ り に………323


第三部 少年法制と修復的司法の可能性………325
 

28 草加事件民事最高裁判決を契機に考える………327
    
一 は じ め に………327
    
二 草加事件の概要………329
    
三 草加事件が提示した問題………334
    
四 草加事件から学ぶべきこと………337
    
五 お わ り に………338
 

29 リストラティブ・ジャスティスと少年司法………341
    
一 は じ め に………341
    
二 少年司法の変遷と現状………342
    
三 平成一二年改正法とリストラティブ・ジャスティス………345
    
四 リストラティブ・ジャスティスの課題………349
 

30 スウェーデンの少年司法………354
    
一 は じ め に………354
    
二 社会福祉モデルを中心にした少年犯罪者への対応………356
    
三 スウェーデンの刑事司法制度………356
    
四 少年犯罪の変化………358
    
五 少年犯罪者への対応………359
    
六 警察の対応………360
    
七 検察の対応………361
    
八 裁判所の対応………363
    
九 社会福祉機関の対応………364
    
一〇 お わ り に………368
 

31 保護処分不取消決定に対する抗告の可否――柏の少女殺し事件………370
    
一 事実の概要………370
    
二 決 定 要 旨………371
    
三 解 説………372


第四部 死刑・終身刑制度について………377
 

32 日本の死刑制度について………379
    
一 は じ め に………379
    
二 死刑の歴史、国際的動向………380
    
三 死刑の抑止力………381
    
四 死刑と誤判の可能性………383
    
五 死刑と世論………385
    
六 死刑の法的正当化根拠………387
    
七 お わ り に………388
 

33 アメリカ合衆国における終身刑について………389
    
一 は じ め に………389
    
二 合衆国における終身刑の現状………391
    
三 合衆国における厳罰化傾向と過剰収容の現状………392
    
四 終身刑の諸問題………397
    
五 終身刑と罪刑均衡原則………401
    
六 お わ り に………410
 

34 最近の終身刑の論議をめぐって…413
    
一 は じ め に…413
    
二 考えうる終身刑案とその問題点…415
    
三 仮釈放のない終身刑の導入とその問題点…418
    
四 お わ り に…420
 

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