複雑訴訟の基礎理論
学術選書 20

多数当事者訴訟基礎理論の生成と展開
著者 |
徳田 和幸
著 |
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ジャンル |
法律
> 民事訴訟法/民事執行法/民事保全法/倒産法 |
シリーズ | 法律・政治 > 学術選書 |
出版年月日 | 2008/11/27 |
ISBN | 9784797254204 |
判型・ページ数 | A5変・544ページ |
定価 | 本体11,000円+税 |
在庫 | 在庫あり |
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目次
1 通常共同訴訟と必要的共同訴訟 ――その境界と流動化
一 は じ め に 二 共同訴訟規定の成立過程 三 必要的共同訴訟の範囲の限定・縮小 四 必要的共同訴訟の枠組みの弾力化と流動化 五 お わ り に
2 共同所有形態と訴訟形態
一 は じ め に 二 総有・合有の場合 三 共有の場合 四 お わ り に
3 遺産確認の訴えの特質に関する一考察
一 は じ め に 二 遺産確認の訴えの必要性 三 所有権確認請求を棄却する前訴判決の既判力と遺産確認の後訴 四 むすびにかえて
4 複数住民の提起した住民訴訟と上訴
一 は じ め に 二 最近の判例の動向 三 住民訴訟の類似必要的共同訴訟性とその根拠 四 住民訴訟における一部の者による上訴の効力と非上訴者の地位 五 お わ り に
5 必要的共同訴訟における非上訴者の地位
一 は じ め に 二 最高裁判例の動向 三 学説の展開 四 若干の検討 五 お わ り に
6 同時審判申出共同訴訟と共同訴訟人独立の原則
一 は じ め に 二 同時審判申出の対象となる共同訴訟の性質 三 共同訴訟人独立の原則とその緩和ないし制限 四 お わ り に
7 家事審判の効力と関連紛争 ――遺産分割審判を中心に
一 は じ め に 二 家事審判の効力 三 家事審判手続における訴訟事項の処理 四 むすびにかえて
第二編 訴訟参加等
8 訴訟参加制度の継受と変容 ――本人指名参加の廃止と中心にして
一 は じ め に 二 訴訟参加制度の継受 三 現行参加規定の成立過程 四 むすびにかえて
9 独立当事者参加における請求の定立について ――詐害防止参加の沿革を中心として
一 は じ め に 二 明治民事訴訟法における詐害防止主参加 三 旧民事訴訟法における詐害防止参加の創設 四 詐害防止参加と請求の定立 五 むすびにかえて
10 詐害訴訟防止についての考察 ――仮装訴訟との交錯を中心として
一 は じ め に 二 判例にみる若干の事例 三 仮装訴訟についての学説 四 仮装訴訟・詐害訴訟排除の可能性 五 詐害訴訟防止の再検討 六 むすびにかえて
11 独立当事者参加の要件と訴訟構造
一 は じ め に 二 立法の経緯 三 独立当事者参加の訴訟構造 四 独立当事者参加訴訟における合一確定 五 お わ り に
12 補助参加と訴訟告知
一 は じ め に 二 補助参加の利益と訴訟告知要件 三 参加的効力と訴訟告知の効果 四 お わ り に
13 家事審判手続における利害関係人の参加と即時抗告 ――推定相続人廃除審判を中心に
一 は じ め に 二 家事審判手続における参加と参加人の地位 三 家事審判に対する即時抗告権者の規制 四 推定相続人廃除申立てを却下する審判と参加人の即時抗告 五 お わ り に
14 株主代表訴訟と会社の訴訟参加
一 は じ め に 二 株主代表訴訟規定の立案過程 三 会社の訴訟参加 四 お わ り に
15 株主代表訴訟における会社の地位 <![endif]>
一 は じ め に 二 被担当者としての会社 三 参加主体としての会社 四 効果帰属者としての会社 五 お わ り に
16 給付訴訟における当事者適格の機能について
一 は じ め に 二 判例の動向 三 学説の展開 四 若干の検討 五 お わ り に <![endif]>
17 上訴(控訴)不可分の原則の根拠と妥当範囲
一 は じ め に 二 立法上の規制の変遷 三 上訴の効力に関する裁判例 四 上訴不可分の原則の再検討 五 お わ り に
第三編 判 例 評 釈
1 共同相続人間における遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟 ――最判平成元年三月二八日
2 固有必要的共同訴訟における共同被告の一部に対する訴えの取下げの効力 ――最判平成六年一月二五日
3 固有必要的共同訴訟の弁論を分離して複数の判決がされた場合と上訴 ――東京高判平成六年六月二九日
4 土地共有者中に境界確定の訴えを提起することに同調しない者があるときの処置 ――最判平成一一年一一月九日
5 土地共有者が隣地との境界確定を求める場合に同調しない者があるときの処置 ――大阪高判平成九年二月一三日
6 遺産確認の訴えと共有持分確認の前訴の既判力 ――東京高判平成四年一二月一七日
7 共有の性質を有する入会権確認の訴えと合一確定の必要 ――最判昭和五八年二月八日
8 類似必要的共同訴訟人の一部が上訴した場合と上訴しなかった者の地位 ――最判平成九年四月二日
9 訴えの主観的追加的併合の許容性 ――東京高判昭和五九年八月一六日
10 独立当事者参加における敗訴者の一人による上訴 ――最判昭和四八年七月二○日
11 独立当事者参加における敗訴者の一人のみの上訴 ――最判昭和五○年三月一三日
12 破産債権確定訴訟における補助参加申立の許否 ――名古屋高決昭和四五年二月一三日
13 株主代表訴訟における被告側への会社の補助参加 ――最決平成一三年一月三○日 <![endif]>
内容説明
原理的、歴史的な視野にたった基礎研究論究群を一冊に凝縮した待望の論文集。複雑訴訟に関する法規制の大部分が、大正15年改正による旧民事訴訟法を引き継ぎ、基本的な枠組みに大きな変化はない。平成8年に制定されたわが国の現行民事訴訟法は、民事訴訟の種々の局面に改革をもたらしたが、それぞれの制度がどのように設けられたのか、それを支える基礎理論がどのようであるか、常に念頭に置かれなければならない。変化の激しい時代だからこそ立ち返るべき奥処に読者を誘う、