土地法の研究
本書第1部のおもな検討対象は、東ドイツ地域の改革である。第2部の対象は、2001年のドイツ賃貸借法の新たな動向と、日本の農地法を中心とした判例研究の一部である。第3部は、第1部の財産法の改革問題の端緒をなした土地改革と、日本の農地改革を比較したものである。
第1部 ドイツの法統一と財産法の改革(東ドイツ地域における不動産所有権の返還問題
財産権の返還と投資の保護―投資と利用権の保護
財産権の返還と私有化・民営化―東ヨーロッパにおける私有化)
第2部 農地法、賃貸借法、判例研究(賃貸借法における保護規定と投資、労働流動性、環境保護―ドイツ賃貸借法の2001年現代化法
農地に対する課税額が小作料の額を上回っていることを理由として、小作料の増額請求が認められなかった事例(大阪高判昭61・9・24判時1227号61頁)
農地に対する宅地並み課税と小作料の増額請求(最判平13・3・28民集55巻2号611頁、判時1745号54頁) ほか)
第3部 農地改革とドイツの土地改革(Land Reform in Japan(1945‐1951)and in the former East Germany(1945‐1949)‐The Decision of the German Constitutional Court in April 23,1991
第2判決(BVerfGE 94, 12 I(Nr.2)
Urt.vom 18.April 1996)
Die Entwicklung des Verm¨ogensrechts in Ostdeutschland‐2001/2002)
財産権の返還と投資の保護―投資と利用権の保護
財産権の返還と私有化・民営化―東ヨーロッパにおける私有化)
第2部 農地法、賃貸借法、判例研究(賃貸借法における保護規定と投資、労働流動性、環境保護―ドイツ賃貸借法の2001年現代化法
農地に対する課税額が小作料の額を上回っていることを理由として、小作料の増額請求が認められなかった事例(大阪高判昭61・9・24判時1227号61頁)
農地に対する宅地並み課税と小作料の増額請求(最判平13・3・28民集55巻2号611頁、判時1745号54頁) ほか)
第3部 農地改革とドイツの土地改革(Land Reform in Japan(1945‐1951)and in the former East Germany(1945‐1949)‐The Decision of the German Constitutional Court in April 23,1991
第2判決(BVerfGE 94, 12 I(Nr.2)
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