法の世界における人と物の区別【民法研究レクチャー・シリーズ】

法の世界における人と物の区別【民法研究レクチャー・シリーズ】

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法の基本概念「人」と「物」に関する、過去、現在、未来。AI, 動物、自然自体の法人化、脳移植への視座。

著者 能見 善久
ジャンル 法律  > 民法
シリーズ 法律・政治  > 研究雑誌
法律・政治  > 研究雑誌  > 民法研究レクチャーシリーズ
出版年月日 2022/08/17
ISBN 9784797211337
判型・ページ数 四六変・152ページ
定価 1,650円(税込)
在庫 在庫あり

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ギリシャ・ローマにまでさかのぼって考え、法についての基本概念を学ぶ 学びの基本から学問世界へ。高校生との対話による次世代のための法学レクチャー

   

法の基本概念「人」と「物」に関する、過去、現在、未来。AI, 動物、自然自体の法人化、脳移植への視座。ギリシャ・ローマにまでさかのぼって考え、法についての基本概念を学ぶ。

 

『法の世界における人と物の区別(民法研究レクチャーシリーズ)』

  能見善久(東京大学名誉教授) 著

【目 次】

・はしがき

◆第1章 はじめに  ―法の世界と現実の世界

◆第2章 「人」と「物」の概念の登場  ―ローマ人の試みた「法の世界の体系化」
(1) 自然法・万民法・市民法
(2) 人・物・行為―私法分野の体系化

◆第3章 「人」に関する法
(1) 「人間(ホモ)homo」と「人(ペルソナ)persona」
(2) 「人(ペルソナ)」概念のその後の展開
 (ア) ‌「権利」と「人」の関係―権利が帰属する主体としての「人」
 (イ) 「人(ペルソナ)」と扱われるために何が必要か
 (ウ) 「理性」の強調―その光と影
(3) 全ての「人間」=平等な「人」である社会へ
 (ア) 過去の「負の遺産」の清算
 (イ) 権利能力平等の原則の確立へ
 (ウ) 現在の到達点と民法の規定
(4) 人間ではないが「人」として扱う「法人」制度
 (ア) 「人の集団」と「物の集合=目的財産」
 (イ) ローマ時代・中世の「人の集団」
 (ウ) 会社の登場と有限責任
 (エ) 19世紀の法人論と「法人」概念の確立
 (オ) 現在に与える示唆

◆第4章 「物」について
(1) ローマ法の「物(レス)res」の特徴
 (ア) 「物」とされる対象の広さ
 (イ) 「無体物」も「物」に含まれる
  (a) 無体物の例
  (b) 無体物を物とする理由
(2) 現代法における「物」をめぐる議論
 (ア) 物の集合(集合物)
 (イ) 現代型無体物(情報・電子データ等)

◆第5章 今後の課題
(1) 概  要
(2) 「人」=「法人格」付与の対象範囲の拡大
 (ア) AIは「人」になれるか
  (a) AIの具体的イメージ
  (b) ‌AIに法人格を認めるロジック(その1:人間類似ロジック)
  (c) ‌AIに法人格を与えるロジック(その2:法人ロジック)
 (イ) 「自然」の法人化
  (a) 前史としての自然権運動
  (b) ‌自然そのものに法人格付与(ニュージーランドの試み)
(3) 「人」と「物」の中間領域?―動物の位置づけ
 (ア) 動物に関する議論の変遷
  (a) ギリシャ・ローマ
  (b) キリスト教から近代合理主義
  (c) 人間中心思想への批判
 (イ) 動物の法的地位―最近の立法
 (ウ) 人と物の中間を作ることの是非
(4) 人と物の交錯・人と人の交錯

◆終わりに

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●質 疑

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