市民法学の歴史的・思想的展開─原島重義先生傘寿

市民法学の歴史的・思想的展開─原島重義先生傘寿

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市民法学の視点からその道標を探る

著者 河内 宏
大久保 憲章
釆女 博文
ジャンル 法律  > 民法
出版年月日 2006/08/29
ISBN 9784797255713
判型・ページ数 A5変・728ページ
定価 20,900円(税込)
在庫 在庫あり

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「市民法学」を探求し、日本法律学に大きな貢献を果たしてきた原島重義先生の傘寿論文集。第一線で活躍する19名の執筆者が第1部「市民法学の基礎理論」、第2部「市民法学の諸問題」として豊穣な議論を展開。民法研究者のみならず全法曹が今一度立帰るべき原点を示す一石。

  献辞/執筆者一覧/はしがき

第一部 市民法学の基礎理論

市民法の劣化を憂える…………………………清 水   誠 5
――民法の「現代用語化」その他――
 
序(7)
一 民法の「現代用語化」(9)
二 意思表示に関する特例(23)
三 動産譲渡の対抗要件に関する特例(24)
四 保証制度の改正(27)
五 債権譲渡の対抗要件に関する特例(29)
六 不動産登記制度の変更(32)
七 結 び(33)
 
市民法学の法哲学的基礎…………………………篠 原 敏 雄 37
――市民社会論と自由の実現――
 
一 は じ め に(39)
二 山口定『市民社会論』(有斐閣)に寄せて(40)
三 自由の実現とヘーゲル(52)
四 お わ り に(63)
 
民法学と弁証法…………………………高 橋   眞 67
――山中康雄『市民社会と民法』をめぐって――
 
一 はじめに――法律学上の概念・範疇相互間の関係を研究する意義(69)
二 法概念の発展と弁証法(74)
三 『市民社会と民法』について(83)
四 むすびに代えて(95)
 
わが国における概念法学批判と民法の適用における法的三段論法の役割…………………………田 中 教 雄 97
――一つの覚書――
 
一 は じ め に(99)
二 法的判断における基準をめぐる法解釈論の展開(101)
三 法的判断について(122)
四 むすびに代えて(131)
 
ローマ法の継受…………………………五十嵐 清 135
 
一 序 説(137)
二 フランスにおけるローマ法の継受(138)
三 ドイツにおけるローマ法の継受(142)
 
啓蒙期自然法学から歴史法学へ…………………………石 部 雅 亮 153
――一八世紀ドイツの法学教育の改革との関連において――
 
一 は じ め に(155)
二 ゲッティンゲン大学の創設と法学部(157)
三 法のエンツュクロペディー(163)
四 法のメトドロギー(169)
五 自然法と実定法(171)
六 公法と私法(181)
七 ローマ法とゲルマン法(185)
八 歴史と法学(189)
九 サヴィニーのMethodologieとの関連において(192)
 
十九世紀初頭ドイツにおける理論と実務…………………………野 田 龍 一 203
――シュテーデル美術館事件をめぐって――
 
は じ め に(205)
一 シュテーデルの遺言と訴訟の経過(206)
二 各大学法学部判決団の争い(212)
三 法解釈に関する基本的態度の相違(232)
む す び(239)
 
サヴィニーと「法律解釈の一義的明晰性ルール」・断章Ⅰ…………………………児 玉   寛 243
 
一 は じ め に(245)
二 拡大解釈・縮小解釈と一義的明晰性ルール(252)
三 類推・継続的法形成と一義的明晰性ルール(263)
 
サヴィニーの法史学講義…………………………赤 松 秀 岳 275
 
一 は じ め に(277)
二 法史学講義の全体像(278)
三 サヴィニーの思想形成と法史学講義(289)
四 法史学講義と近代法典研究(297)
五 お わ り に(303)

第二部 市民法学の諸問題

非営利法人の収益事業について…………………………河 内   宏 311
――ドイツ民法を参考に――
は じ め に(313)
一 中間法人法制(314)
二 権利能力なき社団と収益事業(317)
三 ドイツの法人法制(324)
四 非営利法人と収益事業に関する試論(327)
お わ り に(329)
 
賭博のための金銭消費貸借…………………………大久保憲章 331
 
一 は じ め に(333)
二 わが国における賭博法制の立法過程(334)
三 ドイツ法における賭博法制(338)
四 わが国の判例とその検討(346)
五 む す び(352)
 
「名義貸し」における当事者の確定と表見法理…………………………鹿野菜穂子 361
 
一 は じ め に(363)
二 名義貸しに関する裁判例(366)
三 名義貸しにおける契約当事者(378)
四 名義貸しにおける表見法理(390)
五 む す び(394)
 
物権的請求権の独自性・序説…………………………川 角 由 和 397
――ヴィントシャイト請求権論の「光と影」――
 
一 は じ め に(399)
二 ヴィントシャイト請求権論の「光と影」(403)
三 物権的妨害排除「請求権」の独自性(422)
四 む す び(437)

近代的保証概念論序説 第一部 古典期ローマ法…………………………遠 藤   歩 445
――債務者無資力リスク分配法則の比較法的検討――
 
一 序(447)
二 fideiussio(457)
三 mandatum credendae pecuniae(484)
四 constitutum debitii alieni(488)
五 今後の展望(491)
 
古典期ローマ法における有害土地の売買と解除…………………………上 村 一 則 493
 
一 は じ め に(495)
二 学説彙纂二一巻一章四九法文(ウルピアーヌス討議録第八巻)の内容(498)
三 勅法彙纂四巻五八章四法文における解消・解除と訴権(500)
四 土地の試験売買における解除と訴権(512)
五 終 わ り に(522)
 
民法七○九条「権利侵害」再考…………………………大 河 純 夫 525
――法規解釈方法との関連において――
 
は じ め に(527)
一 明治民法七○九条の「権利侵害」の意味(528)
二 民法七○九条の「権利侵害」要件の縮小解釈・拡張解釈等の混淆(534)
三 先例と「大学湯事件判決」(541)
まとめに代えて(546)
 
戦後補償裁判と除斥期間概念…………………………采 女 博 文 549
 
一 は じ め に(551)
二 時の経過による請求権の切断(553)
三 除斥期間説の系譜(564)
四 適用制限の範囲を限定する論理(571)
五 お わ り に(578)
 
ドイツ遺言執行者の相続財産の清算人的地位について…………………………篠 森 大 輔 579
――ドイツ民法典・相続法部分草案とその理由書を手掛かりに――
 
一 は じ め に(581)
二 相続人と遺産裁判所の相剋(585)
三 オーストリア法における遺産取扱い制度と遺言執行者(591)
四 若干の考察――ロートの「相続財産の規律」論(600)
五 小 括(606)
 
フリードリッヒ・カール・フォン・サヴィニー、法学の方法、そして法のモデルネ
…………………………ヨアーヒム・リュッケルト 611
 
序 日本におけるサヴィニー?(613)
一 法のモデルネ(616)
二 なぜサヴィニーなのか?(621)
三 サヴィニー、法学の方法、そして法的判断(625)
四 サヴィニーにおける法のモデルネ(648)
 
 原島重義先生略歴/研究業績(巻末)
 人名索引(巻末)

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