ロジスティクス知的財産法 II 著作権法
司法試験に照準を定めた実践的解説
著者 |
田村 善之
著 高瀬 亜富 著 平澤 卓人 著 |
---|---|
ジャンル |
法律
> 知的財産法/特許法/著作権法 |
出版年月日 | 2014/04/22 |
ISBN | 9784797227109 |
判型・ページ数 | A5変・344ページ |
定価 | 3,520円(税込) |
在庫 | 在庫あり |
司法試験〈戦場〉で必要な情報を受験生に効率的に届けることを目的とした解説書。1特許法の続刊である本書でも、試験で問われる訴訟類型に対応させて著作権法の体系を構成し、各種論点の解説を行う。出題が予想される点については制度趣旨から丁寧に解説する。論点相互の関係を立体的に把握するための「フローチャート」、答案作成の要点を押さえるための「論証ブロック」を適所に配置。
Ⅰ部 著作権侵害訴訟
序
第1章 著 作 物 性
1 著作物性の要件
2 創 作 性
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
3 アイディアと表現の区別
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
4 文芸,学術,美術または音楽の範囲に属すること
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
第2章 著作物への依拠
5 依 拠
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 依拠の要件の証明
2 依拠の対象
(1) 創作的表現に対する依拠/(2) 二次的著作物に対する依拠
第3章 著作物の類似性
6 類 似 性
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 創作的表現の共通性の意義
2 全体比較か部分比較か
3 本質的特徴の直接感得性の基準について
4 続編の作成について
(1) 小説の続編/(2) 漫画の続編
第4章 法定の利用行為
7 法定の利用行為 ──総論
8 複製禁止権
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 定 義
9 貸与禁止権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 「公衆」の意義
2 「貸与」の意義
3 貸与の主目的となっていない複製物に対する貸与禁止権の行使
4 原作品の貸与
10 譲渡禁止権
Ⅰ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅱ 論 点
1 「公衆」への譲渡
2 消尽の規定
3 善意無過失者の保護
11 頒布禁止権
Ⅰ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅱ 論 点
1 知情要件
2 知情要件の判断基準時と差止請求・損害賠償請求
12 公の使用行為に対する禁止権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 口述・演奏・上演禁止権
2 上映禁止権
3 公衆送信禁止権
13 利用行為の主体
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
●間接侵害者に責任を問うための構成
1 民法の共同不法行為責任を追及する方策
2 共同不法行為者(教唆・幇助行為者)に対しても差止請求を認める見解
3 直接の侵害主体とみなす法理その1:カラオケ法理
4 直接の侵害主体とみなす法理その2:総合衡量法理
第5章 著作権の制限
14 著作権の制限
1 新たな創作活動や文化的活動のための著作物の利用
2 私人の行動の自由の確保のための著作物の利用
3 性質上,分離困難ないし不可避的な著作物の利用
4 公益に資する著作物の利用
5 有体物の権利である所有権等との衝突を緩和するために設けられている調整規定
15 引 用
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 引用の目的
2 引用の目的上「正当な範囲内」で行われること
3 公正な慣行
16 写り込み(付随的著作物の利用)
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 「写真の撮影,録音又は録画」
2 「著作物を創作するにあたって」
3 分離困難性
4 付随性
5 ただし書
6 効 果
17 私 的 複 製
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 私的使用目的
2 私的複製の例外規定
(1) 「自動複製機器」を用いる場合(30条1項1号)
(2) 技術的保護手段の回避による複製(30条1項2号)
(3) 違法配信ファイルのダウンロード(30条1項3号)
18 非営利の著作物利用等(38条)
Ⅰ 非営利の口述・演奏・上演・上映 (38条1項)
1 趣旨・意義
2 論 点
(1) 公表された著作物/(2) 非営利/(3) 無 料/(4) 無報酬/(5) 効 果
Ⅱ 非営利の有線放送・自動公衆送信 (38条2項)
Ⅲ 家庭用受信装置を用いた再伝達 (38条3項第2文)
1 意義・趣旨
2 論 点
(1) 放送され又は有線放送される著作物/(2) 通常の家庭用受信装置
Ⅳ 非営利の再伝達 (38条3項第1文)
Ⅴ 非営利の貸与(38条4項)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 既公表著作物/(2) 非営利・無料/(3) 効 果
19 障害者の著作物へのアクセスを確保するための利用
Ⅰ 視覚障害者のための権利制限規定 (37条)
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
Ⅱ 聴覚障害者のための自動公衆送信 (37条の2)
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
20 性質上,分離困難ないし不可避的な著作物の利用
Ⅰ 試験問題としての複製 (36条)
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
Ⅱ 検討過程における利用 (30条の3)
1 答案構成ポイント
2 趣 旨
3 論 点
(1) 許諾を得て,又は……裁定を受けて著作物を利用しようする者/
(2) 検討の過程(当該許諾を得,又は当該裁定を受ける過程を含む。)/
(3) 必要と認められる限度,著作権者の利益を不当に害しないこと/
(4) 効果等
21 技術的に不可避的な著作物の利用
Ⅰ 放送事業者等による一時的固定 (44条)
1 趣 旨
2 論 点
Ⅱ 保守・修理等のための一時的複製 (47条の4)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 記録媒体内蔵複製機器の保守,修理を行う場合における著作物の一時的記録(1項)/
(2) 初期不良を理由とする機器の交換を行う際の著作物の記録(2項)/(3) その他
Ⅲ 送信の障害の防止等のための複製 (47条の5)
1 趣 旨
2 論 点
(1) ミラーリング,バックアップの許容(1項)/(2) フォワードキャッシュの許容(2項)/
(3) 事後的に複製物の保存ができなくなる場合(3項)
Ⅳ 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(47条の6)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 行為主体に関する要件/(2) 本条により利用できる著作物/(3) 本条により適法に行いうる利用行為/
(4) 自動公衆送信(送信可能化を含む。)が認められない場合(ただし書)/(5) その他
Ⅴ 電子計算機における著作物の利用に伴う複製 (47条の8)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 電子計算機において/(2) 著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の
送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合/(3) 効 果
Ⅵ 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(47条の9)
1 趣 旨
2 論 点
22 著作物の個性に着目するものでない利用
Ⅰ 技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用(30 条の4)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 既公表著作物/(2) 著作物の録音,録画,その他の利用に係る技術の開発又は実用化のため/
(3) 試験の用に供する/(4) 必要と認められる限度
Ⅱ 情報解析のための複製等 (47条の7)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 著作物(「情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物」は除く(ただし書)。)/
(2) 電子計算機による情報解析を行うことを目的とする場合/(3) 必要と認められる限度/(4) 記録媒体への記録又は翻案
23 図書館に関係する権利制限(31条)
Ⅰ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅱ 論 点
1 複製が可能な事業
2 複製の主体
3 複製可能な対象
(1) 「公表された」/(2) 「著作物の一部分」
24 教育のための著作物の利用
1 学校その他の教育機関における複製等 (35条)
(1)意 義/(2) 趣 旨/(3) 適用範囲
2 教科書用図書のための複製等 (33条1項,33条の2,34条)
(1) 意 義/(2) 趣 旨/(3) 適用範囲
25 報道目的の利用
1 時事の事件の報道のための利用 (41条)
(1) 意 義/(2) 趣 旨/(3) 適用範囲
2 時事問題に関する論説の転載等 (39条1項)
26 統治機構の提供する情報へのアクセスのための権利制限
1 権利の対象とならない著作物 (13条)
(1) 意義・趣旨/(2) 論 点
2 国等の著作物の転載 (32条2項)
3 政治上の演説,裁判手続における陳述についての規定 (40条)
(1) 意 義/(2) 趣 旨
27 統治機構における情報利用の円滑化のための著作物の利用
1 立法・行政・司法のための複製 (42条)
(1) 意 義/(2) 趣 旨/(3) 適用範囲
2 情報公開法等による開示のための利用 (42条の2),国立公文書館等による利用(42条の3)
第6章 著作権の存続期間
28 著作権の存続期間
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 各規定の内容
1 存続期間の原則
(1) 原 則/(2) 趣 旨/(3) 特殊な著作物の保護期間
2 無名または変名の著作物の保護期間
(1) 概 説/(2) 趣 旨/(3) 例 外/(4) 著作権者の自衛手段
3 団体名義の著作物の保護期間
(1) 概 説/(2) 趣 旨
4 逐次公表著作物の保護期間
(1) 概 説/(2)趣 旨/(3) 逐次公表著作物とされる範囲
第Ⅱ部 著作権の帰属をめぐる訴訟
序
29 著作者の認定
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 論 点
1 概 説
2 類型別の検討
30 共 同 著 作
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 著作権の共有の場合に関する規律
1 単独での権利行使の可否
(1) 著作権に基づく権利行使/(2) 著作者人格権に基づく権利行使
2 単独での権利行使の可否に対する制約
3 共有著作権の譲渡等
Ⅲ 要 件
1 分離不可能性
2 共同創作性があること
31 職 務 著 作
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 法人等の業務に従事する者
(1) 意義・趣旨/(2) 適用範囲
2 法人等の発意に基づくこと
3 「職務上作成する著作物」
4 自己の著作の名義の下に公表するもの
5 その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがないこと
32 利用許諾/著作権の譲渡
Ⅰ 利用許諾
Ⅱ 著作権の譲渡
第Ⅲ部 著作者人格権侵害訴訟
序
33 公 表 権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 公表権侵害となる行為
(1) 「著作物」の提供・提示/(2) 「公衆」への提供・提示
2 公表権侵害の阻却要件
(1) 既公表著作物/(2) 著作者の同意
34 氏名表示権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 氏名表示権侵害の成立要件
(1) 著作物に関する氏名表示・不表示/(2) 公衆への提供,提示
2 氏名表示権侵害の阻却要件
(1) 著作者の同意/(2) 既存の表示方法(19条2項)/
(3) 利用の目的,態様に照らし著作者の利益を害さないと認められる省略(19条3項)
35 同一性保持権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 「改変」該当性
2 改変著作物の利用と同一性保持権侵害の成否
(1) みなし侵害(113条1項)による処理の可能性とその限界
(2) 有体物に再製される度に「改変」があるとみなす見解の登場
3 同一性保持権の適用除外規定 (20条2項各号)
(1) 学校教育の目的上やむを得ない改変(20条2項1号)
(2) 建築物の増改築・修繕等に伴う改変(20条2項2号)
(3) やむを得ない改変(20条2項4号)
4 同一性保持権の処分可能性 (翻案権と同一性保持権の調整)
(1) 契約に基づく改変許諾の有効性/(2) 20条2項4号による処理
36 著作者の死後の人格的利益の保護
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 公衆への提供・提示
2 「意を害しない」行為の許容
3 請求権者
(1) 遺 族/(2) 遺言による指定
4 請求の内容
(1) 差止請求/(2) 名誉回復措置請求/(3) 損害賠償請求
37 名誉声望毀損行為
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 名誉または声望の侵害
2 著作者としての社会的な名誉の毀損
3 著作物の利用
38 著作者人格権侵害の効果
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 著作者人格権侵害の効果
1 差止請求
2 損害賠償請求
3 名誉回復等措置請求
(1) 趣 旨/(2) 著作者の社会的名誉の毀損の要否/(3) 公表権侵害と訂正広告請求
第Ⅳ部 各種著作物に関する特則
39 美術の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 著作物性に関する問題 (応用美術)
(1) 趣 旨/(2) 著作物として認められる例
2 著作権侵害訴訟に関する特別の扱い
(1) 法定の利用行為に関する特別の扱い ──展示禁止権/(2) 権利制限に関する諸規定
40 建築の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 著作物該当性
2 複製に関する特則
3 建築の著作物の自由利用
(1) 趣 旨/(2) 自由利用の例外
4 建築物の増改築・修繕等に伴う改変
41 設計図の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 創作性
2 類似性
3 対象である非著作物に対する権利行使
42 書の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 「書体」の著作物性
2 「書」に関する問題
(1) 書の著作物性/(2) 書の保護範囲
43 写真の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 写真の著作物の保護範囲
2 写真の著作物の著作物性
3 写真の著作物の著作者
44 映画の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 映画の著作物の意味
2 著作権侵害訴訟に関する特別の扱い
(1) 著作権侵害の成否に関する特則/(2) 保護期間
3 著作権の帰属をめぐる訴訟に関する特別の扱い
(1) 映画の著作権の原始的帰属/(2) 映画の著作物の著作者
4 著作者人格権侵害訴訟に関する特別の扱い(映画の著作物の公表の同意の「推定」)
45 コンピュータ・プログラムの著作物
Ⅰ 趣 旨
Ⅱ 論 点
1 著作権侵害訴訟に関する特別の扱い
(1) 著作物性に関する特別の取扱い/(2) 依拠に関する特別の取扱い:クリーン・ルーム/
(3) 類似性に関する特別の取扱い/(4) 法定の利用行為に関する特別の取扱い/
(5) 著作権の制限に関する特則:プログラムの著作物の複製物の所有者等による複製等(47条の3)
2 著作権の帰属をめぐる訴訟に関する特別の扱い ──著作者に関する特別の取扱い:職務著作に関する公表名義
3 著作者人格権侵害訴訟をめぐる特別の扱い ──プログラムの利用に伴う改変
4 プログラムの著作物とアウトプットの画像・動画の著作物との関係
事項索引
序
第1章 著 作 物 性
1 著作物性の要件
2 創 作 性
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
3 アイディアと表現の区別
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
4 文芸,学術,美術または音楽の範囲に属すること
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
第2章 著作物への依拠
5 依 拠
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 依拠の要件の証明
2 依拠の対象
(1) 創作的表現に対する依拠/(2) 二次的著作物に対する依拠
第3章 著作物の類似性
6 類 似 性
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 創作的表現の共通性の意義
2 全体比較か部分比較か
3 本質的特徴の直接感得性の基準について
4 続編の作成について
(1) 小説の続編/(2) 漫画の続編
第4章 法定の利用行為
7 法定の利用行為 ──総論
8 複製禁止権
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 定 義
9 貸与禁止権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 「公衆」の意義
2 「貸与」の意義
3 貸与の主目的となっていない複製物に対する貸与禁止権の行使
4 原作品の貸与
10 譲渡禁止権
Ⅰ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅱ 論 点
1 「公衆」への譲渡
2 消尽の規定
3 善意無過失者の保護
11 頒布禁止権
Ⅰ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅱ 論 点
1 知情要件
2 知情要件の判断基準時と差止請求・損害賠償請求
12 公の使用行為に対する禁止権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 口述・演奏・上演禁止権
2 上映禁止権
3 公衆送信禁止権
13 利用行為の主体
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
●間接侵害者に責任を問うための構成
1 民法の共同不法行為責任を追及する方策
2 共同不法行為者(教唆・幇助行為者)に対しても差止請求を認める見解
3 直接の侵害主体とみなす法理その1:カラオケ法理
4 直接の侵害主体とみなす法理その2:総合衡量法理
第5章 著作権の制限
14 著作権の制限
1 新たな創作活動や文化的活動のための著作物の利用
2 私人の行動の自由の確保のための著作物の利用
3 性質上,分離困難ないし不可避的な著作物の利用
4 公益に資する著作物の利用
5 有体物の権利である所有権等との衝突を緩和するために設けられている調整規定
15 引 用
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 引用の目的
2 引用の目的上「正当な範囲内」で行われること
3 公正な慣行
16 写り込み(付随的著作物の利用)
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 「写真の撮影,録音又は録画」
2 「著作物を創作するにあたって」
3 分離困難性
4 付随性
5 ただし書
6 効 果
17 私 的 複 製
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 私的使用目的
2 私的複製の例外規定
(1) 「自動複製機器」を用いる場合(30条1項1号)
(2) 技術的保護手段の回避による複製(30条1項2号)
(3) 違法配信ファイルのダウンロード(30条1項3号)
18 非営利の著作物利用等(38条)
Ⅰ 非営利の口述・演奏・上演・上映 (38条1項)
1 趣旨・意義
2 論 点
(1) 公表された著作物/(2) 非営利/(3) 無 料/(4) 無報酬/(5) 効 果
Ⅱ 非営利の有線放送・自動公衆送信 (38条2項)
Ⅲ 家庭用受信装置を用いた再伝達 (38条3項第2文)
1 意義・趣旨
2 論 点
(1) 放送され又は有線放送される著作物/(2) 通常の家庭用受信装置
Ⅳ 非営利の再伝達 (38条3項第1文)
Ⅴ 非営利の貸与(38条4項)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 既公表著作物/(2) 非営利・無料/(3) 効 果
19 障害者の著作物へのアクセスを確保するための利用
Ⅰ 視覚障害者のための権利制限規定 (37条)
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
Ⅱ 聴覚障害者のための自動公衆送信 (37条の2)
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
20 性質上,分離困難ないし不可避的な著作物の利用
Ⅰ 試験問題としての複製 (36条)
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
Ⅱ 検討過程における利用 (30条の3)
1 答案構成ポイント
2 趣 旨
3 論 点
(1) 許諾を得て,又は……裁定を受けて著作物を利用しようする者/
(2) 検討の過程(当該許諾を得,又は当該裁定を受ける過程を含む。)/
(3) 必要と認められる限度,著作権者の利益を不当に害しないこと/
(4) 効果等
21 技術的に不可避的な著作物の利用
Ⅰ 放送事業者等による一時的固定 (44条)
1 趣 旨
2 論 点
Ⅱ 保守・修理等のための一時的複製 (47条の4)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 記録媒体内蔵複製機器の保守,修理を行う場合における著作物の一時的記録(1項)/
(2) 初期不良を理由とする機器の交換を行う際の著作物の記録(2項)/(3) その他
Ⅲ 送信の障害の防止等のための複製 (47条の5)
1 趣 旨
2 論 点
(1) ミラーリング,バックアップの許容(1項)/(2) フォワードキャッシュの許容(2項)/
(3) 事後的に複製物の保存ができなくなる場合(3項)
Ⅳ 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(47条の6)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 行為主体に関する要件/(2) 本条により利用できる著作物/(3) 本条により適法に行いうる利用行為/
(4) 自動公衆送信(送信可能化を含む。)が認められない場合(ただし書)/(5) その他
Ⅴ 電子計算機における著作物の利用に伴う複製 (47条の8)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 電子計算機において/(2) 著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の
送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合/(3) 効 果
Ⅵ 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(47条の9)
1 趣 旨
2 論 点
22 著作物の個性に着目するものでない利用
Ⅰ 技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用(30 条の4)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 既公表著作物/(2) 著作物の録音,録画,その他の利用に係る技術の開発又は実用化のため/
(3) 試験の用に供する/(4) 必要と認められる限度
Ⅱ 情報解析のための複製等 (47条の7)
1 趣 旨
2 論 点
(1) 著作物(「情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物」は除く(ただし書)。)/
(2) 電子計算機による情報解析を行うことを目的とする場合/(3) 必要と認められる限度/(4) 記録媒体への記録又は翻案
23 図書館に関係する権利制限(31条)
Ⅰ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅱ 論 点
1 複製が可能な事業
2 複製の主体
3 複製可能な対象
(1) 「公表された」/(2) 「著作物の一部分」
24 教育のための著作物の利用
1 学校その他の教育機関における複製等 (35条)
(1)意 義/(2) 趣 旨/(3) 適用範囲
2 教科書用図書のための複製等 (33条1項,33条の2,34条)
(1) 意 義/(2) 趣 旨/(3) 適用範囲
25 報道目的の利用
1 時事の事件の報道のための利用 (41条)
(1) 意 義/(2) 趣 旨/(3) 適用範囲
2 時事問題に関する論説の転載等 (39条1項)
26 統治機構の提供する情報へのアクセスのための権利制限
1 権利の対象とならない著作物 (13条)
(1) 意義・趣旨/(2) 論 点
2 国等の著作物の転載 (32条2項)
3 政治上の演説,裁判手続における陳述についての規定 (40条)
(1) 意 義/(2) 趣 旨
27 統治機構における情報利用の円滑化のための著作物の利用
1 立法・行政・司法のための複製 (42条)
(1) 意 義/(2) 趣 旨/(3) 適用範囲
2 情報公開法等による開示のための利用 (42条の2),国立公文書館等による利用(42条の3)
第6章 著作権の存続期間
28 著作権の存続期間
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 各規定の内容
1 存続期間の原則
(1) 原 則/(2) 趣 旨/(3) 特殊な著作物の保護期間
2 無名または変名の著作物の保護期間
(1) 概 説/(2) 趣 旨/(3) 例 外/(4) 著作権者の自衛手段
3 団体名義の著作物の保護期間
(1) 概 説/(2) 趣 旨
4 逐次公表著作物の保護期間
(1) 概 説/(2)趣 旨/(3) 逐次公表著作物とされる範囲
第Ⅱ部 著作権の帰属をめぐる訴訟
序
29 著作者の認定
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 論 点
1 概 説
2 類型別の検討
30 共 同 著 作
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 著作権の共有の場合に関する規律
1 単独での権利行使の可否
(1) 著作権に基づく権利行使/(2) 著作者人格権に基づく権利行使
2 単独での権利行使の可否に対する制約
3 共有著作権の譲渡等
Ⅲ 要 件
1 分離不可能性
2 共同創作性があること
31 職 務 著 作
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 法人等の業務に従事する者
(1) 意義・趣旨/(2) 適用範囲
2 法人等の発意に基づくこと
3 「職務上作成する著作物」
4 自己の著作の名義の下に公表するもの
5 その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがないこと
32 利用許諾/著作権の譲渡
Ⅰ 利用許諾
Ⅱ 著作権の譲渡
第Ⅲ部 著作者人格権侵害訴訟
序
33 公 表 権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 公表権侵害となる行為
(1) 「著作物」の提供・提示/(2) 「公衆」への提供・提示
2 公表権侵害の阻却要件
(1) 既公表著作物/(2) 著作者の同意
34 氏名表示権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 氏名表示権侵害の成立要件
(1) 著作物に関する氏名表示・不表示/(2) 公衆への提供,提示
2 氏名表示権侵害の阻却要件
(1) 著作者の同意/(2) 既存の表示方法(19条2項)/
(3) 利用の目的,態様に照らし著作者の利益を害さないと認められる省略(19条3項)
35 同一性保持権
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 「改変」該当性
2 改変著作物の利用と同一性保持権侵害の成否
(1) みなし侵害(113条1項)による処理の可能性とその限界
(2) 有体物に再製される度に「改変」があるとみなす見解の登場
3 同一性保持権の適用除外規定 (20条2項各号)
(1) 学校教育の目的上やむを得ない改変(20条2項1号)
(2) 建築物の増改築・修繕等に伴う改変(20条2項2号)
(3) やむを得ない改変(20条2項4号)
4 同一性保持権の処分可能性 (翻案権と同一性保持権の調整)
(1) 契約に基づく改変許諾の有効性/(2) 20条2項4号による処理
36 著作者の死後の人格的利益の保護
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 公衆への提供・提示
2 「意を害しない」行為の許容
3 請求権者
(1) 遺 族/(2) 遺言による指定
4 請求の内容
(1) 差止請求/(2) 名誉回復措置請求/(3) 損害賠償請求
37 名誉声望毀損行為
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 名誉または声望の侵害
2 著作者としての社会的な名誉の毀損
3 著作物の利用
38 著作者人格権侵害の効果
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 著作者人格権侵害の効果
1 差止請求
2 損害賠償請求
3 名誉回復等措置請求
(1) 趣 旨/(2) 著作者の社会的名誉の毀損の要否/(3) 公表権侵害と訂正広告請求
第Ⅳ部 各種著作物に関する特則
39 美術の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 著作物性に関する問題 (応用美術)
(1) 趣 旨/(2) 著作物として認められる例
2 著作権侵害訴訟に関する特別の扱い
(1) 法定の利用行為に関する特別の扱い ──展示禁止権/(2) 権利制限に関する諸規定
40 建築の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 著作物該当性
2 複製に関する特則
3 建築の著作物の自由利用
(1) 趣 旨/(2) 自由利用の例外
4 建築物の増改築・修繕等に伴う改変
41 設計図の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 創作性
2 類似性
3 対象である非著作物に対する権利行使
42 書の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 「書体」の著作物性
2 「書」に関する問題
(1) 書の著作物性/(2) 書の保護範囲
43 写真の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 写真の著作物の保護範囲
2 写真の著作物の著作物性
3 写真の著作物の著作者
44 映画の著作物
Ⅰ 答案構成ポイント
Ⅱ 論 点
1 映画の著作物の意味
2 著作権侵害訴訟に関する特別の扱い
(1) 著作権侵害の成否に関する特則/(2) 保護期間
3 著作権の帰属をめぐる訴訟に関する特別の扱い
(1) 映画の著作権の原始的帰属/(2) 映画の著作物の著作者
4 著作者人格権侵害訴訟に関する特別の扱い(映画の著作物の公表の同意の「推定」)
45 コンピュータ・プログラムの著作物
Ⅰ 趣 旨
Ⅱ 論 点
1 著作権侵害訴訟に関する特別の扱い
(1) 著作物性に関する特別の取扱い/(2) 依拠に関する特別の取扱い:クリーン・ルーム/
(3) 類似性に関する特別の取扱い/(4) 法定の利用行為に関する特別の取扱い/
(5) 著作権の制限に関する特則:プログラムの著作物の複製物の所有者等による複製等(47条の3)
2 著作権の帰属をめぐる訴訟に関する特別の扱い ──著作者に関する特別の取扱い:職務著作に関する公表名義
3 著作者人格権侵害訴訟をめぐる特別の扱い ──プログラムの利用に伴う改変
4 プログラムの著作物とアウトプットの画像・動画の著作物との関係
事項索引
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