『ドイツ株式法』桐蔭横浜大学ドイツ法講義シリーズ2
ヴェルンハルト・メーシェル 著/小川 浩三 訳(桐蔭横浜大学法学部・教授)
【目 次】
第1章 株式法発達史 ………………………………………………………………………………………………… 3
A フランス商法典までの株式法の発展─貿易会社の特許主義 4
B フランス商法典の影響下でのドイツの発展,1843年プロイセン株式法 7
C ドイツ一般商法典(ADHGB)から商法典(HGB)へ 9
D 商法典から1937年株式法(AktG)へ 12
E 1937年株式法から1965年株式法まで 15
F 1965年以降の株式法の発展 16
G 将来への展望 19
第2章 株式法総論 …………………………………………………………………………………………………… 21
A 株式会社の経済的機能と意義 22
T.企業金融の道具としての株式会社 (22)
U.投資としての株式会社 (23)
B 株式会社の本質的メルクマール 25
T.団体的性格 (25)
U.固有の法人格 (26)
V.株主の無責任 (27)
W.基礎資本金 (29)
X.企業組織 (30)
C 他の会社形式との境界線 31
T.人的会社に対する境界線 (31)
U.他の資本会社に対する境界線 (31)
D 諸利益の衝突と規律目標 33
T.債権者の利益 (33)
U.株主の利益 (33)
V.被用者の利益 (37)
W.一般公衆の利益 (38)
X.会社または企業の利益 (39)
Y.§ 23 Abs. 5 AktGの意義 (40)
E 株式会社の類型 40
第3章 株式会社の設立 ……………………………………………………………………………………………… 43
A 概 観 44
B 設立の諸局面 46
T.設立前の局面 (46)
U.設立の局面 (47)
1.定款の作成 (47)/2.株式の引受け/会社の設置 (48)/3.設立機関の任命 (49)
4.基礎資本金の給付 (49)/5.設立報告書および設立検査 (50)/6.商業登記簿への
申請および登記 (50)
V.会社の成立 (51)
C 特別設立 51
T.現物出資設立 (52)
1.現物出資および現物引受けの概念 (52)/2.現物出資設立に関する特別規定 (53)
3.問題:隠蔽された現物出資 (54)/4.事後設立,および,隠蔽された現物出資の理論
との関係 (56)
U.特別利益の付与 (58)
D 設立前の会社,設立中の株式会社および株式会社の関係 59
E 設立のさまざまな局面における責任 60
T.会社債務についての責任 (61)
U.自己の過誤に対する責任 (62)
第4章 株式会社の組織構成 ………………………………………………………………………………………… 65
A 取締役会 68
B 監査役会 74
C 株主総会 78
D 株 主 83
第5章 株式会社の財務構成 ………………………………………………………………………………………… 87
A 金融の基礎 88
B 資本充実と資本維持 90
C 増資と減資 92
D 計算および利益処分 95
E 株式会社の課税 99
第6章 会社の終了 ……………………………………………………………………………………………………103
T.序 論 (104)
U.解散による会社の終了 (105)
1.期間の経過(§262 Abs. 1 Nr. 1) (106)/2.解散決議による解散(§262 Abs. 1 Nr. 2) (106)
3.倒産を理由とする解散(§262 Abs. 1 Nr. 3, Nr. 4 AktG) (107)
4.定款の瑕疵を理由とする,§144a Abs. 1 FGGによる登記裁判所の処分(§262 Abs. 1 Nr. 5 AktG) (108)
5.財産の不存在を理由とする,§144a FGGによる抹消(§262 Abs. 1 Nr. 6 AktG) (108)
6.組織変更 (109)
V.清 算 (109)
W.会社の無効宣告による終了 (111)
1.訴えの要件 (111)
2.規律目的 (111)
3.治 癒 (112)
第7章 権利保護 ………………………………………………………………………………………………………113
A 株式法上の機関訴訟 114
B 株主の情報請求権 116
C 違法な株主総会決議に対する無効および取消しの訴え 117
T.無効な株主総会決議 (119)
U.取消可能な株主総会決議 (120)
V.取消しの訴えの濫用 (122)
D 取締役会の事業執行措置に対する訴え 126
E § 117 AktGに基づく損害賠償の訴え 129
F 他の株主に対する訴え 130
第8章 コンツェルン法,組織変更法………………………………………………………………………………… 133
A コンツェルン法 134
T.コンツェルン法の規律対象 (134)
U.歴史概観 (135)
1.1965年までの発展 (135)/2.1965年AktGにおけるコンツェルン法の法典化 (136)
3.その後の発展 (137)
V.コンツェルン形成の理由 (137)
W.企業集中の問題性 (138)
X.「企業」および「従属」の概念 (140)
1.§§15 ff AktGの意味する企業 (140)/2.従 属 (141)
Y.企業結合のさまざまな形式 (142)
Z.契約コンツェルン (143)
[.事実上のコンツェルン (143)
B 組織変更法 144
T.組織変更法の規律対象 (144)
U.1994年の組織変更法 (145)
V.組織変更法の体系 (145)
第9章 資本市場法およびヨーロッパ法との関係…………………………………………………………………… 147
資本市場法との関係 (148)
A 序 論 148
B ドイツ資本市場の概観 150
C 目論見書強制と目論見書責任 151
T.序 論 (151)
U.適用領域 (152)
V.規律内容 (152)
D 有価証券取引法(WpHG)の諸規律 154
T.インサイダー取引 (154)
U.公示規定および透明性規定 (155)
E 投資法 156
F 買収法 157
ヨーロッパの影響下の株式法 (159)
A 指令による法の同化 160
B ヨーロッパ会社 161
C 外国株式会社の承認 163
〔付 録〕 ドイツ株式法略年譜 166