要件事実論概説II―時効・物権法・債権法総論 他
並木 茂 著
目 次
<第一部は、『要件事実論概説―契約法』>
◆第二部 民法財産法上の権利関係と要件事実(前巻から続く)
Ⅱ 時効の要件事実概説………………………………………………………………………………………………5
一 時効の意義……………………………………………………………………………………………………………5
二 時効による権利の発生または消滅について…………………………………………………………………6
㈠ 時効の援用(6)
㈡ 時効の利益の放棄(10)
三 消滅時効の法律要件および要件事実……………………………………………………………………………14
四 取得時効の法律要件および要件事実……………………………………………………………………………16
㈠ 長期取得時効(16)
㈡ 短期取得時効(22)
五 時効の中断についての要件事実…………………………………………………………………………………26
㈠ 時効の中断の意義(26)
㈡ 時効の中断事由としての仮差押え(28)
1 仮差押えが時効の中断事由として法文に明記された経緯(28)
2 仮差押えによる時効中断の効力の発生時期(30)
3 仮差押えによる時効中断の効力の継続(32)
4 仮差押えによる時効中断の失効(39)
5 仮差押えによる時効の中断についての要件事実(39)
Ⅲ 物権法上の要件事実概説………………………………………………………………………………………42
一 所有権に基づく返還請求権発生についての要件事実………………………………………………………42
㈠ 建物の所有者の居住者に対する明渡請求について(42)
㈡ 動産の所有者のその動産の占有者に対する引渡請求について(46)
㈢ 土地の所有権に基づく建物収去土地明渡請求について(47)
㈣ 共有に基づく請求について(52)
二 不動産の物権変動における登記について………………………………………………………………………55
㈠ 不動産物権変動の対抗要件としての登記の有無について(55)
㈡ 不動産物権変動の対抗要件としての登記手続請求について(62)
三 動産の即時取得による権利発生についての要件事実………………………………………………………64
㈠ 動産の即時取得(64)
1 動産の即時取得の意義(64)
2 動産の即時取得の法律要件(69)
3 動産の即時取得についての要件事実(72)
㈡ 盗品または遺失物の回復請求(75)
1 盗品または遺失物の回復の意義(75)
2 盗品または遺失物の回復請求権発生の法律要件(80)
⑴ 民法一九三条の定める法律要件(80)
⑵ 民法一九四条の定める法律要件(81)
3 盗品または遺失物の回復請求権発生についての要件事実(82)
⑴ 民法一九三条の定める法律要件について(82)
⑵ 民法一九四条の定める法律要件について(82)
四 抵当権に基づく請求について……………………………………………………………………………………85
㈠ 抵当権に基づく抵当物件の占有者に対する妨害排除請求について(85)
1 抵当権に基づく抵当物件の占有者に対する妨害排除請求の意義(85)
2 抵当権に基づく抵当物件の占有者に対する妨害排除請求権発生の法律要件 (85)
3 抵当権に基づく抵当物件の占有者に対する妨害排除請求権発生についての要件事実(86)
㈡ 抵当権の実行として競売された不動産の所有者の買受人に対する所有権移転登記の抹消登記手続請求について(87)
1 抵当権の実行としての競売の意義(87)
2 抵当権の実行としての競売の方法(87)
3 担保不動産競売におけるいわゆる公信的効果(88)
4 抵当権の実行として競売された不動産の所有者の買受人に対する所有権移転登記の抹消登記手続請求権発生についての要件事実(90)
㈢ 抵当権に基づく物上代位請求について(92)
1 抵当権に基づく物上代位の意義(92)
2 抵当権に基づく物上代位権発生の法律要件とその行使の要件(94)
⑴ 抵当権に基づく物上代位権発生の法律要件(94)
⑵ 抵当権に基づく物上代位権の行使の要件(95)
3 抵当権に基づく物上代位権発生についての要件事実(98)
㈣ 法定地上権存在確認請求について(99)
1 法定地上権の意義(99)
2 法定地上権の発生の原因となる法律要件を組成する素因である法律事実(100)
⑴ 法定地上権の発生の四つの法律事実(100)
⑵ いわゆる建物要件(100)
⑶ いわゆる所有者要件(104)
⑷ 土地と建物の一方または双方に抵当権が存在すること(104)
3 民事執行法上の法定地上権(107)
4 法定地上権発生についての要件事実(107)
Ⅳ 債権法総論上の要件事実概説…………………………………………………………………………………109
一 債権の目的について………………………………………………………………………………………………109
㈠ 特定物債権について(109)
㈡ 種類債権について(111)
1 目的物の品質(111)
2 種類債権の特定(集中)(113)
㈢ 金銭債権について(116)
㈣ 選択債権について(119)
二 債務不履行による損害賠償請求について………………………………………………………………………124
㈠ 履行遅滞による損害賠償請求について(124)
1 履行遅滞の意義(124)
2 履行遅滞による損害賠償請求権発生の法律要件(125)
⑴ 基本債権が存在すること(125)
⑵ 債務が履行期にあること(125)
⑶ 履行が可能であること(125)
⑷ 債務者が履行の提供をしないこと(125)
⑸ 履行の提供をしないことが違法であること(126)
⑹ 履行をしないことについて、金銭債務の場合を除き、債務者の責めに帰すべき事由があること(126)
⑺ 債権者に損害が発生したこと、履行遅滞と損害との間に因果関係があることおよび損害の額(126)
3 履行遅滞による損害賠償請求権発生についての要件事実(126)
⑴ 基本債権が存在することまたは基本債権の発生原因事実があることについて(126)
⑵ 債務が履行期にあることについて(127)
⑶ 履行が可能であることについて(128)
⑷ 債務者が履行の提供をしないことについて(128)
⑸ 履行の提供をしないことが違法であることについて(128)
⑹ 履行をしないことについて、金銭債務の場合を除き、債務者の責めに帰すべき事由があることについて(130)
⑺ 債権者に損害が発生したこと、履行遅滞と損害との間に因果関係があることおよび損害の額について(130)
㈡ 履行不能による損害賠償請求について(137)
1 履行不能の意義(137)
2 履行不能による損害賠償請求権発生の法律要件(137)
⑴ 基本債権が成立したこと(137)
⑵ 履行が後発的に不能になったこと(138)
⑶ 履行不能が違法であること(138)
⑷ 履行不能について債務者の責めに帰すべき事由があること(138)
⑸ 債権者に損害が発生したこと、履行不能と損害との間に因果関係があることおよび損害の額(138)
3 履行不能による損害賠償請求権発生についての要件事実(139)
⑴ 基本債権が成立したことについて(139)
⑵ 履行が後発的に不能となったことについて(139)
⑶ 履行不能が違法であることについて(139)
⑷ 履行不能について、債務者の責めに帰すべき事由があることについて(139)
⑸ 債権者に損害が発生したこと、履行不能と損害との間に因果関係があることおよび損害の額について(141)
㈢ 不完全履行による損害賠償請求について(142)
1 不完全履行の意義(142)
2 狭義の不完全履行による損害賠償請求権発生の法律要件(143)
⑴ 有体物の引渡し等を目的とする売買等の有償契約が成立したこと(144)
⑵ ⑴の債務の給付の内容となる目的物に顕在する瑕疵があり、(かつ、履行認容事情がない)基本債権が依然として存在していること(144)
⑶ 債権者がその債務の履行期後に債務者に対して相当の期間を定めて完全な履行または不完全な部分の修補を追完するように催告し、債務者がそれに応じて追完したこと(145)
⑷ ⑵の不完全な履行について債務者の責めに帰すべき事由があること(145)
⑸ その不完全な履行が違法であること(145)
⑹ 債権者が損害を受けたこと、すなわち、損害が発生し、不完全な履行と損害との間に因果関係があることおよび損害額(145)
3 狭義の不完全履行による損害賠償請求権発生についての要件事実(145)
㈣ 医療過誤による損害賠償請求について(147)
㈤ 安全配慮義務違反による損害賠償請求について(150)
三 債権者代位請求および詐害行為取消請求について…………………………………………………………151
㈠ 債権者代位請求について(151)
1 債権者代位制度(151)
2 法定訴訟担当としての債権者代位(152)
3 債権者代位権発生の法律要件(152)
⑴ 債権者の債務者に対する債権が存在することまたはそれを基礎づける類型的な自然的・社会的事実であるその発生の原因となる事実があること(152)
⑵ 債権保全の必要があることまたはそれを基礎づける類型的な自然的・社会的事実があること(153)
⑶ 債務者がその権利を行使しないこと(155)
4 債権者代位権発生についての要件事実(157)
⑴ 債権者の債務者に対する債権が存在することまたはそれを基礎づける類型的な自然的・社会的事実であるその発生の原因となる事実があることについて(157)
⑵ 債権保全の必要があることまたはそれを基礎づける類型的な自然的・社会的事実があることについて(159)
⑶ 債務者がその権利を行使しないことについて(160)
㈡ 詐害行為取消請求について(162)
1 詐害行為取消請求の法的性質とその内容となる権利(163)
2 被告適格(164)
3 請求の趣旨(164)
4 請求の原因(165)
5 抗 弁(169)
6 債務者の財産権を目的とする法律行為が受益者との通謀虚偽表示である場合(170)
四 連帯債務の履行請求および(連帯)保証債務の履行請求について………………………………………175
㈠ 連帯債務の履行請求について(175)
1 連帯債務の意義(175)
2 連帯債務履行請求権発生の法律要件(178)
3 連帯債務履行請求権発生についての要件事実と債務者の一人について生じた事由(178)
⑴ 履行の請求(178)
⑵ 連帯債務者の一人について生じた事由(179)
ⅰ 絶対的効力と相対的効力(179) ⅱ 連帯債務者の一人に対する履行の請求(180) ⅲ 連帯債務者の一人との間の更改(181) ⅳ 連帯債務者の一人による相殺等(181) ⅴ 連帯債務者の一人に対する免除(183) ⅵ 連帯債務者の一人との間の混同(186) ⅶ 連帯債務者の一人についての時効の完成(186) ⅷ 相対的効力の原則(187)
4 連帯債務者間の内部関係(188)
⑴ 連帯債務者間の求償(188)
⑵ 共同の免責を受けた連帯債務者の他の連帯債務者に対する求償権発生の法律要件および求償権の内容(189)
⑶ 求償を受けた連帯債務者の防御(191)
ⅰ 連帯債務者の一人が事前の通知を怠って共同の免責を得た場合(191) ⅱ 免責を得た連帯債務者が求償において他の連帯債務者から相殺の事由をもって対抗された場合の対応(194) ⅲ 連帯債務者の一人が共同の免責を得たことの通知を怠った場合(196)
⑷ 償還する資力のない者の負担部分の分担(197)
⑸ 連帯の免除と弁済をする資力のない者の分担(199)
㈡ (連帯)保証債務の履行請求について(201)
1 (連帯)保証契約の成立について(201)
2 (連帯)保証債務の効力について(204)
⑴ 単純保証債務の補充性(204)
ⅰ 催告の抗弁(204) ⅱ 検索の抗弁(206)
⑵ 保証債務の付従性(207)
3 (連帯)保証人の求償(211)
⑴ 主たる債務者に対する求償(211)
ⅰ 委託を受けた(連帯)保証人の求償(211)
A 事後求償(211) B 事前求償(216) C 物上保証人の事前求償権の有無(217)
ⅱ 委託を受けない(連帯)保証人の求償(223)
A 保証が主たる債務者の意思に反しない場合(223) B 保証が主たる債務者の意思に反した場合(224)
⑵ 共同保証人間の求償(225)
ⅰ 単純保証人間の求償(225) ⅱ 連帯保証人間の求償(227)
五 債務の譲受人が債務者に対してする債務の履行請求および債権者の引受人に対してする債
務の履行請求について………………………………………………………………………………………………228
㈠ 債務の譲受人が債務者に対してする債務の履行請求について(228)
1 債務の譲渡性とその制限(228)
2 債権譲渡の意義(229)
3 取立てのためにする債権譲渡(231)
⑴ 取立権能のみを授与された場合における要件事実(232)
⑵ 取立てのためにのみ行使することで譲り受けた債権発生についての要件事実(234)
4 真正な債権譲渡(235)
⑴ 譲受人の債務者に対する債務の履行請求権発生についての要件事実(235)
⑵ 譲渡禁止の特約(238)
⑶ 債権譲渡の債務者に対する対抗要件(246)
⑷ 異義を留めない承諾(249)
⑸ 債権譲渡の債務者以外の第三者に対する対抗要件(250)
㈡ 債権者の引受人に対してする債務の履行請求について(254)
1 債務の引受けの意義(254)
2 債権者の引受人に対する債務の履行請求権発生の法律要件(255)
⑴ 免責的債務の引受人に対する場合(256)
⑵ 併存的(重畳的)債務の引受人に対する場合(256)
3 債権者の引受人に対する債務の履行請求権発生についての要件事実(257)
⑴ 免責的債務の引受人に対する場合(257)
⑵ 併存的(重畳的)債務の引受人に対する場合(259)
六 債権の消滅事由について…………………………………………………………………………………………260
㈠ 弁済について(260)
1 弁済の意義(260)
2 債権消滅事由としての弁済の成立のための法律要件および要件事実(261)
3 弁済物返還請求について(264)
⑴ 弁済物返還請求の意義(264)
⑵ 弁済物返還請求権発生の法律要件(264)
⑶ 弁済物返還請求権発生についての要件事実(265)
4 債権の準占有者への弁済について(267)
⑴ 債権の準占有者への弁済の意義(267)
⑵ 債権の準占有者への弁済についての要件事実(270)
5 弁済の充当(271)
⑴ 弁済の充当の意義(271)
⑵ 弁済の充当の法律要件(272)
⑶ 弁済の充当についての要件事実(274)
6 弁済の提供について(277)
⑴ 弁済の提供の意義(277)
⑵ 債務不履行責任消滅としての弁済の提供の法律要件(278)
⑶ 債務不履行責任消滅としての弁済の提供についての要件事実(281)
7 弁済のための供託について(282)
⑴ 債権消滅事由としての弁済供託(283)
⑵ 供託物の取戻し請求(288)
8 第三者の弁済と弁済による代位について(291)
⑴ 第三者の弁済について(291)
ⅰ 第三者(の)弁済の意義(291) ⅱ 債権消滅事由としての第三者の弁済の成立のための法律要件および要件事実(293)
⑵ 弁済による代位について(295)
ⅰ 弁済による代位の意義(295) ⅱ 代位弁済による求償権発生の法律要件および要件事実(296)
A 請求の内容となる権利関係の存否(296) B 請求の趣旨(298) C 請求の原因(299)
ⅲ 任意代位における対抗要件(300)
9 代物弁済について(301)
⑴ 代物弁済の意義(301)
⑵ 債権消滅事由としての代物弁済の法律要件(301)
⑶ 債権消滅事由としての代物弁済についての要件事実(303)
㈡ 相殺について(305)
1 相殺の意義(305)
2 相殺権発生の法律要件(306)
⑴ 行使を除く相殺権発生の法律要件(307)
ⅰ 「二人が互いに債務を負担する」こと(307) ⅱ 二人の互いに負担する債務が「同種の目的を有する」ものであること(309) ⅲ 「双方の債務が弁済期にある」こと(309)
ⅳ 「その債務の性質が」相殺を「許さない」ものでないこと(310) ⅴ 「当事者が反対の意思を表示し」ていないこと(民五〇五Ⅱ)(311) ⅵ 受働債権が不法行為による損害賠償債権でないこと(民五〇九)(311) ⅶ 受働債権が差押えを禁止された債権でないこと(民五一〇)(312) ⅷ 受働債権が支払いの差し止めを受けた債権でないこと(民五一一)(312)
⑵ 相殺権の行使の法律要件(313)
⑶ 訴訟上の相殺の抗弁(314)
3 相殺権発生についての要件事実(316)
⑴ 行使を除く相殺権発生についての要件事実(316)
ⅰ 二人が互いに債権を有することについて(316) ⅱ 二人の互いに負担する債務が「同種の目的を有する」ものであることについて(317) ⅲ 「双方の債務が弁済期にある」ことについて(318) ⅳ 「その債務の性質が」相殺を「許さない」ものでないことについて(320) ⅴ 「当事者が反対の意思を表示し」ていないことについて(321)
ⅵ 受働債権が不法行為による損害賠償債権でないことについて(324) ⅶ 受働債権が差押えを禁止された債権でないことについて(324) ⅷ 受働債権が支払いの差し止めを受けた債権でないことについて(324)
⑵ 相殺権行使についての要件事実(325)
Ⅴ 事務管理上の要件事実概説……………………………………………………………………………………329
Ⅵ 不当利得上の要件事実概説……………………………………………………………………………………334
一 不当利得返還請求について………………………………………………………………………………………334
二 非債弁済について…………………………………………………………………………………………………337
㈠ 狭義の非債弁済について(337)
1 狭義の非債弁済の意義(337)
2 非債弁済として給付物の返還請求を拒絶することのできる法律事実(338)
⑴ 債務の弁済として給付したこと(338)
⑵ 弁済としての給付をした時に債務が存在しないこと(338)
⑶ 給付者が⑵を知っていたこと(338)
3 非債弁済として給付物の返還請求を拒絶することのできる要件事実(339)
㈡ 期限前の弁済について(339)
㈢ 他人の債務の弁済(341)
三 不法原因給付(343)
㈠ 不法原因給付の意義(343)
㈡ 民法七〇八条本文およびただし書の定める各法律要件(345)
1 民法七〇八条本文の適用により不当利得返還請求権の発生が障害されるための要件(345)
2 民法七〇八条ただし書の適用により不当利得返還請求権が発生するための法律事実(346)
㈢ 民法七〇八条本文およびただし書の定める各法律要件についての要件事実(347)
1 民法七〇八条本文の適用により不当利得返還請求権の発生が障害されるための要件事実(347)
2 民法七〇八条ただし書の適用により不当利得返還請求権が発生するための要件事実(348)
Ⅶ 不法行為上の要件事実概説……………………………………………………………………………………349
一 一般の不法行為上の損害賠償請求について…………………………………………………………………349
㈠ 一般の不法行為損害賠償請求権発生の法律事実としての過失について(349)
1 一般の不法行為損害賠償請求権発生の法律事実としての過失の意義(349)
2 一般の不法行為損害賠償請求権発生の法律事実としての過失についての要件事実(350)
㈡ 一般の不法行為損害賠償請求の賠償額の算定における損益相殺について(351)
1 一般の不法行為損害賠償請求の賠償額の算定における損益相殺の意義(351)
2 一般の不法行為損害賠償請求の賠償額の算定における損益相殺の法律要件(351)
3 一般の不法行為損害賠償請求の賠償額の算定における損益相殺の例(352)
4 一般の不法行為損害賠償請求の賠償額の算定における損益相殺についての要件事実(356)
㈢ 一般の不法行為に基づく損害賠償請求における過失相殺について(358)
1 一般の不法行為に基づく損害賠償請求における過失相殺の意義(358)
2 一般の不法行為に基づく損害賠償請求における過失相殺での被害者の過失の意義と被害者の過失相殺能力の有無(360)
3 一般の不法行為に基づく損害賠償請求における過失相殺での被害者の範囲(362)
4 一般の不法行為に基づく損害賠償請求における過失相殺についての要件事実(366)
㈣ 一般の不法行為損害賠償請求における責任能力について(373)
1 一般の不法行為損害賠償請求における責任能力の意義(373)
2 未成年者の責任弁識力の程度(374)
3 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある者の責任無能力(375)
4 責任無能力者の監督義務者等に対する損害賠償請求について(377)
5 責任能力のある未成年者の監督者に対する損害賠償請求について(380)
二 使用者に対する損害賠償請求について…………………………………………………………………………383
1 使用者等の責任の意義(383)
2 被害者の使用者または監督者に対する損害賠償請求権発生の法律要件(384)
3 被害者の使用者または監督者に対する損害賠償請求権発生についての要件事実(388)
4 使用者の被用者に対する求償権発生の法律要件(389)
5 使用者の被用者に対する求償権発生についての要件事実(391)
三 共同不法行為者に対する損害賠償請求について――不真正連帯債務……………………………………393
㈠ 共同不法行為の意義および態様(393)
㈡ 共同不法行為者の負う債務の性質(396)
㈢ 共同不法行為者の負う不真正連帯債務の対外的効力(397)
㈣ 共同不法行為者の負う不真正連帯債務の内部的効果(400)
㈤ 共同不法行為に基づく損害賠償請求権発生についての要件事実(401)
事項索引(巻末)