序 説 3

第1章 リース契約締結時点の問題 7

 第1節 リース会社の説明義務 7
   1 リース会社の説明義務 7
   2 説明義務に関する裁判例【1】 8
 第2節 リース会社とサプライヤーの提携関係と代理 11
   1 リース会社とサプライヤー間の提携関係の存在 11
   2 サプライヤーの法的地位 12
    @ サプライヤーはリース会社の代理人であるとされた場合【2】 12
    A サプライヤーはリース会社の代理人ではないとされた場合 14
     1 代理権が否定された場合 14
     2 表見代理が否定された場合【3】 14
     3 クイック・リースの場合【4】【5】 17
 第3節 ユーザーの説明義務とサプライヤーの説明義務・助言
    義務 20
   1 ユーザーの説明義務とサプライヤーの説明義務・助言義務 20
   2 サプライヤーの説明義務,助言義務または適切な物件を選
    定・提案する義務の違反に対する責任とリース契約 21
    @ サプライヤーまたはユーザーの責任 21
    A リース契約の帰趨 21
     1 導入契約とリース契約の関係からの処理 21
     2 リース会社とサプライヤーの関係からの処理【6】 21
 第4節 リース契約と売買契約の関係 24
   1 解除特約(条項)による売買契約の解除 24
    @ 解除特約(条項)に定めた事由の発生による解除 24
     1 リース会社による解除 24
     2 サプライヤーによる解除 26
    A サプライヤーのリース会社に対する説明義務違反
     【4】【7】〜【9】 26
   2 サプライヤーの詐欺による売買契約の取消しと事後処理【10】 29
 第5節 リース契約不締結の場合のサプライヤーとユーザーの
    関係【11】 31

第2章 借受証の交付とリース会社の免責 35

 第1節 空リース,仮装リースと多重リース 36
   1 空リース――物件の未引渡し 36
    @ 架空の物件のリース【12】【13】 37
    A サプライヤーとユーザーの通謀がある場合 41
     1 リース会社の物件引渡確認義務 41
     2 リース会社の物件引渡義務【14】 41
    B 漫然と借受証が交付された場合 42
     1 空リースの意識なしに借受証が交付される場合 42
     2 リース物件を使用収益させるためのリース会社の物件引渡
      義務と物件引渡確認義務 43
     3 リース会社とサプライヤーの提携関係の存在【15】〜【17】 45
    C 空リースについてリース会社が悪意の場合【18】〜【20】 49
    D ユーザーに帰責すべき事由による空リースの場合【21】 52
   2 空リースにおける連帯保証人の責任 53
    @ 連帯保証人が空リースであることを知っていた場合【22】 53
    A 連帯保証人が空リースであることを知らなかった場合
     【23】〜【26】 54
   3 仮装リース――実質のないリース,リースを装ったリース 59
    @ リース会社,サプライヤーとユーザー三者の合意による仮装
     リース 59
     1 仮装の空リースの場合 59
     2 融資目的の仮装リースで,ユーザーが融資金を受領してい
      ない場合【27】【28】 59
    A リース物件の価格を偽った仮装リース【29】 61
   4 多重リース【30】 63
 第2節 リース物件に瑕疵がある場合 65
   1 免責約款の効力 65
    @ 瑕疵担保責任免責約款の有効性【31】〜【33】 65
    A 免責約款の問題点 68
   2 借受証による確認の問題点
    ――リース物件が一般の動産設備の場合 73
    @ リース会社の説明義務 73
    A リース物件の検収過程におけるリース会社の関与・引渡確
      認義務【34】〜【36】 74
 第3節 コンピューター・プログラムまたはコンピューター・
    システムのリース 79
   1 プログラミング不能によるリース物件の不稼動・引渡し不能 80
    @ リース契約の目的が明示されていない場合【37】 80
    A サプライヤーのセールストーク等を信じて借受証を交付した
     場合 82
     1 サプライヤーのセールストークを信じた場合 82
     2 サプライヤーの確約を信じた場合【38】 84
    B 緊密な提携関係による不確実・安易な確認方法が採られた場
     合【39】 86
    C ユーザーの非協力によるプログラム作成不能の場合【40】 90
   2 プログラムの瑕疵等によりコンピューターを稼動できない場
    合 92
    @ サプライヤーの確約・懇請によって借受証が交付された場合
     【41】 92
    A ユーザーの見込み違いの場合【42】 98
    B リース会社がリース物件の瑕疵に対処できる場合
     ――免責条項の効力の制限【43】 100
    C プログラムに予測不可能な瑕疵があった場合【44】 102
   3 プログラム作成・オペレイション指導等をめぐる問題 103
    @ ソフトウエア契約が結ばれている場合 103
     1 ソフトウエア契約と瑕疵担保責任 103
     2 プログラムの作成に伴う当事者の義務 104
     3 オペレイション指導に伴う問題――ユーザーの学習義務
      【42】【43】【45】 105
    A サプライヤーの債務不履行にリース会社の関与があった場合
     【46】 108

第3章 その他の問題 111

 第1節 危険負担【47】 111
 第2節 リース物件の引揚げ・リース契約の中途終了と清算 113
   1 リース物件の引揚げとリース料の支払い 113
    @ ユーザーの義務違反によりリース物件を引き揚げた場合
     【48】 113
    A ユーザーの手形不渡りによりリース物件を引き揚げた場合
     ――使用収益させる義務違反【49】 115
   2 リース契約の解除・リース物件の引き揚げと清算 117
    @ リース物件の残存利用価値の控除【50】 117
    A リース物件の交換価値の控除【51】【52】 119
   3 規定損失(害)金の請求【53】 123
 第3節 リース料と利息制限法 125
   1 ファイナンス・リースの場合【29】 125
   2 リース・バックの場合【54】 126
 第4節 リースと不法行為責任 127
   1 リース会社の運行供用者責任 127
    @ 自己の所属するリース会社からリースを受けた自動車による
     事故の場合【55】 127
    A ユーザーの従業員が専ら使用していた自動車により,その従
     業員が死亡した事故の場合【56】 129
   2 リース会社の著作権侵害【57】 131

結   び 133

判例索引 135